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働きながら年金が受給できる在職老齢年金は将来縮小、廃止される?


在職老齢年金制度では、老齢厚生年金と働きながらの収入が一定の水準を超えると、年金の一部が支給停止されます。現在、この制度により年金額が減らされることで、働く意欲を失う人も多いと指摘されています。年金制度の不公平感を指摘する声もあり、将来的にはこの制度の縮小や廃止が検討されています。2024年の財政検証では、この制度を撤廃した場合の影響を試算しており、2025年の年金制度改正に向けて議論が進んでいます。在職老齢年金の見直しが進む可能性が高まっています。

働きながら年金が受給できる在職老齢年金は将来縮小、廃止される?

在職老齢年金の在職支給停止とは、老齢厚生年金を受給しながら働いて一定の賃金を得ている場合に、年金受給額が減る制度です。

しかし、在職老齢年金制度による年金額のカットを回避するために、働き控えをする方が多いことが現状です。

また、保険料を支払ってもそれに見合う年金給付が行なわれずに、公平感が損なわれているという意見も多くあります。

今回は、在職老齢年金の在職支給停止とはどういう制度かと、将来縮小や廃止されるのかについて解説していきます。

在職老齢年金

60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働く場合に、「老齢厚生年金の基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が50万円を超えた場合、年金額が支給停止になります。

この仕組みのことを「在職老齢年金」といいます。

支給停止になるのは老齢厚生年金であり、老齢基礎年金は減額されません

老齢厚生年金の基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金のうち報酬比例部分の月額のことです。

総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額にその月以前1年間の標準賞与額の合計を12か月で割った額を足したものです。

老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下の場合は、老齢厚生年金は全額支給です。

また、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円を超える場合は、在職老齢年金による在職支給停止額は、以下の計算式で計算されます。

(老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

在職支給停止調整後の年金支給月額は、以下になります。

老齢厚生年金の基本月額-(老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

在職支給停止額の計算例

老齢厚生年金の基本月額が18万円、総報酬月額相当額が50万円の方の在職支給停止額は、以下になります。

在職支給停止額=(18万円+50万円-50万円)÷2=9万円

この方の在職老齢年金として受給できる年金額は、18万円-9万円=9万円です。

5年に1度行なわれる2024年の年財政検証結果では、在職老齢年金の在職支給停止制度を撤廃した場合の影響を試算しています。

その結果を踏まえて、同じく5年に1度行なわれる2025年の年金制度改正で在職老齢年金の見直しに向けた議論が進んでいるのです。

年金部会では、在職老齢年金の在職支給停止の制度は、撤廃するか支給停止基準を十分に引き上げることが望ましいとされています。

今後どうなっていくかは今後の議論によりますが、在職老齢年金の在職支給停止の撤廃や見直しの方向に向かっているのは間違いありません。

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