相続税は、亡くなった人が相続開始時点で保有していた財産に課される税金なので、相続税対策として生前に財産を贈与し、相続財産を減らす方法もあります。
ただ、相続開始前一定期間内に贈与した財産については相続税の計算に含めなければならず、令和6年1月1日以後からは加算対象期間が3年から7年に拡大したので注意が必要です。
本記事では、相続税の贈与加算の概要と、生前贈与する際の注意点について解説します。
相続税の贈与加算の概要
相続税の贈与加算は、相続等で財産を取得した人が加算対象期間に亡くなった人から贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続税の計算に含めなければならない制度です。
贈与税には110万円の基礎控除額がありますので、控除額の範囲内での贈与であれば贈与税は課されませんし、生前贈与をすれば贈与者の保有財産が減るため、相続税の節税効果も得られます。
しかし、亡くなった人から贈与を受けたのが相続開始直前などの加算対象期間内の場合、その贈与財産は贈与税の基礎控除額以内の金額だったとしても加算対象となり、状況次第では相続税として税金を納めることになります。
相続税に加算する期間は7年に拡大
令和6年1月1日以後に取得した贈与財産の相続税への加算対象期間は、相続開始前7年以内です。
加算対象期間は今まで相続開始前3年でしたが、令和5年度税制改正で対象範囲が7年に拡大することになりました。
一方、加算対象期間が7年になるのは令和6年1月1日以降に行われた贈与からなので、令和5年12月31日以前に贈与した部分の加算期間は3年のままです。
また、令和6年1月1日以後に相続が発生した場合、相続開始日によって加算対象期間が異なるので注意してください。
<相続開始日と贈与加算の対象期間>
亡くなった人の相続開始日 | 贈与加算の対象期間 |
~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内 |
令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡日までの間 |
令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内 |
相続開始日が令和8年12月31日までの場合、加算対象期間は相続開始前3年以内です。
令和6年1月1日から7年を経過するまでの期間については、令和6年1月1日から死亡日までに贈与した部分が加算対象期間となります。
加算対象期間が7年になるのは、令和13年1月1日以降に発生した相続からとなりますので、それまでの間に相続が発生したときは、個々に加算期間を確認してください。
相続税の基礎控除額以内に収まるなら影響はない
相続税の贈与加算の対象期間が拡大したことで相続税の節税はしにくくなりましたが、贈与財産を相続財産に加算した合計額が相続税の基礎控除額以内に収まれば、相続税はかかりません。
相続開始日が令和9年1月2日以後の相続では、相続開始前3年超から7年以内の贈与財産も相続税に加算することになりますが、加算範囲が拡大した4年間に受けた贈与財産に対しては、総額100万円の控除が設けられています。
亡くなった人から相続開始前3年超から7年の間に贈与を受けたとしても、合計額が100万円以内であれば相続税の計算に加算する必要はありません。
税金関係の法律は毎年改正されますので、節税する際は最新情報を確認するようにしてください。