令和6年も終わりが見えてきましたが、「収入の壁」が何かと話題になっています。
収入の壁は、収入金額や所得金額が一定以上になった際に税負担や保険料などの負担が生じるボーダーラインをいい、主婦(主夫)に対するものが多いです。
そこで今回は、主婦が気を付けるべき「年収の壁」について解説します。
年収103万円の「所得控除の壁」
主婦(主夫)の方は配偶者の扶養に入っていることが多いと思いますが、年収が103万円を超えると、働いている夫(妻)が所得税の配偶者控除を適用できなくなります。
配偶者控除は、所得金額48万円以下の配偶者がいる場合に適用できる所得控除で、配偶者である主婦のパート等による収入が103万円以下だと、所得金額は48万円までに収まります。
一方、年収103万円を超えてしまうと配偶者控除が適用できなくなるため、パートやアルバイトをしている主婦にとって、収入103万円が大きな壁となっています。
あまり知られていない「201万円の壁」とは
年収103万円を超えると配偶者控除の適用対象外となりますが、代わりに配偶者特別控除を適用できる可能性があります。
「配偶者特別控除」は、配偶者の所得金額が48万円を超えても適用できる控除で、配偶者の所得金額に応じて控除額が変動するのが特徴です。
ただ配偶者特別控除は配偶者控除に比べて節税効果が低く、配偶者控除と併用して適用することはできません。
また、パート等の所得金額が133万円(収入約201万円)を超えると、配偶者特別控除も適用できなくなるので注意してください。
年収130万円の「社会保険の壁」
会社員や公務員の配偶者として扶養されている主婦は、原則自身に保険料の負担が求められることはありません。
しかし、年収が130万円を超えると保険料の支払いが生じるようになるため、「130万円の壁」も主婦が気を付けないといけない壁です。
103万円の壁を178万円に引き上げる動きもありますが、仮に103万円の壁が178万円に移動したとしても、130万円の壁の見直しが行われなければ、収入が130万円を超えると保険料の支払いが発生します。
社会保険の「106万円の壁」と「130万円の壁」の違い
社会保険には「130万円の壁」だけでなく、「106万円の壁」も存在します。
従業員51人以上(令和6年10月以降)の会社で働いている方で、
月額賃金8.8万円(年収約106万円)や、
週の労働時間が20時間以上などの条件を満たした場合、
主婦も社会保険への加入が義務となります。
企業規模要件などに該当しなければ、年収130万円以下の要件をクリアすれば社会保険料の支払いは生じません。
しかし、令和6年11月15日に企業規模要件などを撤廃する方針が示されるなど、勤務先等によっては、保険料負担のボーダーラインが今後引き下がる可能性があります。
「年収の壁」は会社から支給されている手当にも影響する
企業によっては、扶養している家族の人数に応じて配偶者手当や扶養手当などを支給していますが、支給要件は企業ごとに異なります。
企業が所得税の配偶者控除を基準に配偶者手当を支給している場合、年収103万円を超えてしまうと、勤務先からの配偶者手当が受けられません。
また、103万円の壁が動いても支給基準が変動しなければ、労働時間を増やしたことで配偶者手当分の収入が減ることも想定されます。
将来的に103万円の壁の移動に伴い、連動して企業が支給基準を引き上げれば働く時間を増やしても手当を受けられる可能性がありますので、収入の壁が移動したときは勤務先の対応も確認してください。