児童扶養手当が11月から、変更されます。
一部金額が増額されたり、所得制限額が引き上げられます。
それに伴い、医療費の所得制限も緩和され、収入増となる可能性があります。
せっかくの吉報です。詳しく解説します。
児童扶養手当とは
ひとり親などこどもを養育する人を対象に、子どもの養育のために支給される手当のことです。
シングルマザーだけでなく、シングルファーザーや、さらに父母に代わってその児童を養育している方も対象となります。
支給対象となるのは?
次のいずれかに該当すると、子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日まで受給することができます。(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)
・ 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・ 父又は母が死亡した児童
・ 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
・ 父又は母の生死が不明である児童
・ 父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・ 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・ 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・ 婚姻によらないで生まれた児童
・ 父母が不明な場合(棄児等)
一方、次のような場合は支給対象にはなりません。
・ 児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・ 児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
・ 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
・ 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
参照:東京都福祉局
改正点1:所得限度額の引上げ
児童扶養手当には、前年の所得に応じて、手当の全額が支給される「全部支給」と、一部のみの支給となる「一部支給」があります。
11月からは、支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり引き上げられます。
参照:こども家庭庁(pdf)
子ども1人であれば、全部支給は160万円から190万円に、一部支給は365万円から385万円となります。
改正点2:第3子以降の加算額の引上げ
これまで第3子以降は、全部支給、一部支給ともに第2子よりも減額されていました。
それが11月からは、次のように第2子と同額になります。
全部支給 6,450円 → 1万750円
一部支給 6,440円~3,230円 → 1万740円~5,380円
申請は必要?
たとえば、大阪府貝塚市の場合、次のように表記されています。
【手続きが不要】
児童扶養手当を令和6年10月時点で受給している方及び、所得制限超過のため全部支給停止となっている方
【手続きが必要】
受給資格者本人の所得が令和6年10月分までの限度額を超過しているために児童扶養手当を申請していない方で、令和6年11月分以降の限度額及び扶養義務者の限度額を超えない方
参照:貝塚市
詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
医療費助成制度の所得制限限度額もアップされる!
今回の改正により、ひとり親家庭医療費助成制度の所得制限限度額も引き上げとなります。
新たに対象となる可能性があります。
≪画像元:大阪市≫
児童扶養手当の手続きは不要でも、ひとり親家庭医療証交付申請書の提出が必要になる場合もありますので、注意してください。
安定した暮らしのために活用を
児童扶養手当の改正は、令和6年11月分の手当から適用されますが、11月分と12月分が実際支払われるのは、2か月分の支給月である令和7年1月になります。
今回の改正はシングルで頑張る人たちにとって、大切な収入源につながります。要件をよく吟味して、子どもらの暮らしに役立ててください。
マイナ保険証は「紛失した時の手続きと費用」が健康保険証よりも増える