ふるさと納税の年間寄附額は1兆円の大台を突破するなど、継続的に利用している人も多いですが、税金の控除を受けるためには手続きが必要です。
税金の控除は原則確定申告で適用することになりますが、勤務先の年末調整で税金の精算をしている人については、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告をすることなく控除を受けられます。
そこで今回は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の概要と、適用する際のポイントについて解説します。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、一定の申請手続きをすることで確定申告書を提出しなくても控除を受けられる制度です。
制度を利用できるのは、確定申告が不要な給与所得者等のうち、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内のケースです。
申請書は自治体に提出することになりますが、一部の自治体においてはマイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能になっています。
ふるさと納税ワンストップ特例制度のメリット
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するメリットは、確定申告書を提出する手間を省略できる点です。
ふるさと納税は寄附額に応じて寄附金控除を受けられますが、寄附金控除は年末調整の対象外なので、寄附金控除を適用するためには確定申告をしなければなりません。
ふるさと納税に関しては、ワンストップ特例制度を適用することで、確定申告をしなくても控除を受けることができます。
確定申告書を提出する場合
6団体以上の自治体にふるさと納税をした方
は、ワンストップ特例制度を適用できませんので、確定申告で寄附金控除を適用してください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度のデメリット
ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用した場合、ふるさと納税による節税効果が発揮されるタイミングが遅くなります。
確定申告で寄附金控除を適用すると、所得税の計算で寄附額に応じた控除を受けられますが、ワンストップ特例制度を適用したときは、翌年度分の住民税から全額控除されます。
確定申告とワンストップ特例制度のどちらで手続きしても、節税効果に差が生じることはありません。
しかし、ワンストップ特例制度を適用すると、寄附金控除の適用による所得税の還付は生じなくなる点には注意してください。
ワンストップ特例制度の申請期限に要注意
ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請期限は、翌年1月10日(必着)です。
申請期限に間に合わなければ、確定申告で寄附金控除を適用することになるので、制度を利用する方は早めに手続きを行ってください。
ワンストップ特例制度で申請する住所は、寄附を行った翌年1月1日時点に住民票がある住所です。
ワンストップ特例制度の申請書を提出した後、同年に引っ越しをされた方は、変更届出書の提出が必要になりますので、該当する場合は気を付けてください。