2024年10月より、児童手当制度が改正されます。
これにともない、事前の申請が必要になるケースもあるため注意が必要です。
この記事では、児童手当の改正で「10月から変わること」と合わせて、申請が必要な「手続きすべき人」について紹介します。
【児童手当改正】10月から変わること
≪画像元:こども家庭庁≫
すでにご存じの方も多いかとは思いますが、まずはおさらいの意味も含めて「新制度で変わること」を見ていきましょう。
内容 | 現行の制度 (2024年9月分まで) | 新制度 (2024年10月分~) |
対象者 | 国内に住所を有する 「中学校終了までの子ども」 (15歳到達後、最初の3/31まで) | 国内の住所を有する 「高校生年代までの子ども」 (18歳到達後、最初の3/31まで) |
所得制限 | あり ※所得によって 「特例給付」「支給対象外」 | なし |
手当月額 | ・3歳未満:一律15,000円 ・3歳~中学生:10,000円 ・第3子以降(小学生まで):15,000円 (中学生):10,000円 ・所得制限以上:特例給付5,000円 | ・3歳未満:一律15,000円 ・3歳~高校生:10,000円 ・第3子以降:一律30,000円 |
多子加算 カウント | 高校生年代まで | 22歳年度末まで ※保護者の経済的負担がある場合 独立している場合はカウント対象外 |
支払月 | 年3回(2・6・10月) ※各月に4カ月分を支給 | 年6回(2・6・8・10・12月) ※各月に2か月分を支給 |
支払通知書 | あり (毎月送付) | 廃止 |
参照:成育局 成育環境課児童手当管理室(pdf)
2024年10月から変わることをざっくり言うと、以下の5つです。
・ 所得制限がなくなる
・ 支給対象が高校生まで拡大される
・ 第3子以降の支給額が15,000円→30,000円になる
・ 多子のカウントが大学生年代まで拡大される
・支給月が年3回 → 年6回(偶数月)に増える
人によっては、新制度が始まっても支給額はこれまで通り。変わるのは「支給月だけ」というケースもあります。
新制度の影響があるのは、「子どもが3人以上いる方」や「高校生以上の子どもがいる方」「所得制限で支給対象外だった方(特例給付を含む)」などが対象です。
新制度で「手続きすべき人」は…?
10月になって新制度が始まっても、以下に該当していれば申請は不要です。
〈申請が不要な方〉
・ 児童手当を受給中の方
・ 特例給付(月5,000円)を受給している方
しかし、これからお伝えする下記の内容に該当する方は、期間内に申請を行わなくてはなければなりません。
所得制限で児童手当を受給していない
制度改正後は「支給対象」となるため、児童手当を受給するための手続きが必要です。
「認定請求書」を提出します。
児童手当を受給しておらず、1人は高校生を含む3人の子どもがいる
平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれを含む3人の子どもを養育中で、かつ児童手当を受給していない方は、「認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の2つを提出する必要があります。
子どもが高校生のみ
高校生のみ養育中している場合も、「認定請求書」の提出が必要です。
18~22歳年度までの子どもを含めて、3人以上療育している
平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子どもを含めて、3人以上の子どもを養育している方は、多子加算を適用するため、「認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
児童手当を受給しており、市外に住所を有する高校生年代の子どもがいる
児童手当を受給中であっても、市外で暮らしている高校生の子どもがいる場合は、自治体へ問い合わせの上、別途申請を行います。
子どもが市外へ住所を移している場合はもちろん、児童手当の受給者が市外で暮らしている場合も該当します。
例えば、受給者である父が単身赴任により市外へ住所を移している場合は、申請が必要です。
今回ご紹介した例は一部です。
申請の有無や提出書類については、管轄の自治体へ問い合わせの上、期限内に手続きを済ませましょう。
参照:横浜市
「令和6年度 児童手当認定請求書(pdf)」
「監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf)」
「児童手当 額改定請求書(pdf)」
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