先日、クライアントから、固定資産税の誤課税に関する報告がありました。
元々は相続の相談でしたが、蓋を上げてみると何十年も何倍もの固定資産税を払っていたとの事。
相談の不動産は、戦後すぐに一筆の土地を一族で利用していました。
当初店舗兼住居で利用していた建物を、住居専用にしたのですが、認められていなかったようです。
また別の相続のお話。
亡くなられたお母さま名義の建物を取り壊すことになったのですが、 固定資産税納税書には、取り壊す建物の他に、小屋が二つ存在していました。
20年近く前に壊した建物の税金を、申請を忘れたがために払い続けていたのです。
実は、固定資産税の誤課税は珍しいことではありません。
無駄な税金を何年も払わされるのは避けたいもの。今回は、固定資産税の誤課税を逃れる術をお伝えします。
固定資産税とは
固定資産(土地、家屋、償却資産)について、市町村(東京都区内は都)が固定資産の評価を行い、課税標準額を算出します。
課税標準額に税率をかけて、税額が決定されます。
1月1日時点での所有者に対し課税します。
固定資産税の税額
固定資産税の税額は、固定資産税の課税標準額×1.4%(市町村によって例外あり)となります。
原則として、固定資産課税台帳に登録された固定資産価格(=評価額)が課税標準となります。
ただし住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合。
用途が住宅地や農地など場合は新築やリフォームをした建物は、課税標準額価格よりも低く算定されます。
固定資産税が高い(誤課税)と感じたときは
固定資産税の納税通知書は課税標準額のみが記載されており、その計算根拠は記載されていません。
課税標準額が正しく計算されているのか、減免措置が適応されているか、一見するだけではよくわかりません。
少し古いデータですが総務省は、2009年度から2011年度における土地と家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税誤り等による税額修正の状況について、調査を行い公表しています。
調査対象期間(2009年度~2011年度)の間に、税額修正した納税義務者数が1人以上あった市町村は、調査回答した市町村のうち97.0%となっています。
誤課税は珍しいものではありません。
固定資産税が高いと感じたら
固定資産税が高いと感じたら、以下の方法をお試しください。
・ 近隣の条件の近い不動産と、固定資産税を比較してみる。
左記の所有者に税額を聞いてみてください。
・ 市町村市役所に電話し相談する。
私自身も、某市役所の固定資産税担当職員相談したことがありますが、丁寧に対応頂き、固定資産税評価が正しいことを教えて頂きました。
・ 市町村役所を訪問し、固定資産(補充)課税台帳、土地・家屋名寄帳を閲覧する。
固定資産税の所有者やその関係者は、毎年春頃(固定資産税の通知が発送期)に閲覧ができます。
閲覧では、希望すれば同市区町村内の他の不動産の評価額も教えてもらえます。
すでに存在しない建物の課税がされていた例や、他人名義の固定資産が、自身に課税されていた例もあります。
これらも注視してください。
こちらからのアクションなしに誤課税に気づくことはありません
固定資産税額については、納付書などを見ても、計算過程の記載はありません。
普段不動産に携わることのない方が、固定資産税の誤課税に気づくことは、まずありません。
反対に市町村の固定資産税担当者は、膨大な不動産を限られて人員で担当しています。
業務は、機械的にならざるを得ないでしょう。よほどのことがない限り、新築時の他に物件に訪ねてくることはないと思います。
よって納税者からのアクションなしに、誤課税に気づくことはないと考えてください。
ご自身が、何らかの方法で誤課税に気づかなければ、何十年も課税されてしまします。
これを防ぐためには、土地の造成や建物の新築と滅失、不動産の売買など「動き」があったときに、直接関連がなくても固定資産税について確認することです。
できれば市役所の担当職員や、不動産関係に携わる方に関わってもらいましょう。
なお、市街化区域の不動産については、都市計画税も固定資産税と同様に注意してください。
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