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申請しないともらえない「意外な補助金制度」東京23区7選


申請しないともらえない「意外な補助金制度」東京23区7選

「病気になった」「マイホームを購入した」など個人の出費に適用される補助金制度はさまざまあります。

自分で情報を集めたり申請したりしなければもらえないお金も多いため、国や自治体がどのような補助金制度を実施しているのか関心を持つことが大切です。

今回は、申請しないともらえない意外な補助金制度を紹介します。

補助金の内容は、2024年8月時点の内容です予算に到達次第終了となる補助金もあります

予算に到達次第終了となる補助金もあります

申請しないともらえない1:屋上緑化・壁面緑化の補助

【東京都葛飾区】

葛飾区では、緑化のために屋上に植栽したり壁面につる性植物をはわせたりすると補助金が交付されます

基準を満たす100L以上のプランターに植栽する場合も対象です。

補助金額

(1平方メートルあたり)

【屋上緑化】:20,000円または補助対象工事費の2分の1の金額のいずれか小さい金額

【壁面緑化】:7,500円または補助対象工事費の2分の1の金額のいずれか小さい金額

補助金額の上限

屋上緑化・壁面緑化を合わせて60万円

申請方法

申請書を提出(工事前に環境課緑化推進係へ要相談)

参照:葛飾区

補助金の交付を受けるには、建物の敷地面積や緑化する面積が基準を満たす必要があります

申請しないともらえない2:住まいの防犯対策助成事業

【東京都港区】

港区では、空き巣被害などを防ぐために防犯対策を実施すると費用の一部が助成されます

「防犯性能の高い鍵への交換」「防犯フィルムの貼付け」「センサー付きライトの取り付け」などが対象です。

補助金額

防犯対策にかかった費用の2分の1

補助金の上限

1万円

申請方法

費用を支払ってから90日以内に申請書と領収書原本を総合支所協働推進課協働推進係へ提出

参照:港区 「住まいの防犯対策助成事業」

一世帯につき1回限り申請が可能です。

申請しないともらえない3:子ども2人乗せ自転車等購入費助成事業

【東京都葛飾区】

葛飾区では、子育て家庭の支援の一環として、子どもの背自転車や関係物品の購入費助成を行っています

購入日・申請日に葛飾区に在住しており、小学生未満の子どもを養育している方が対象です。

補助金額

購入金額の2分の1

補助金の上限

5万円

申請方法

オンラインまたは郵送で申請

参照:葛飾区 「子ども2人乗せ自転車等購入費助成事業」

対象製品を区外の自転車販売店で購入した場合は対象外です。

申請しないともらえない4:自転車乗車用ヘルメット購入補助事業

【東京都練馬区】

練馬区では、対象店舗でヘルメットを購入した区民に購入費助成を行っています

購入時に必要書類を記入することで、助成金額を差し引いた金額で購入ができます。

補助金額

ヘルメット1個につき2,000円

補助金の上限

2,000円

申請方法

購入時に店舗に設置してある申請書兼助成券を記入して身分証明書を提示

参照:練馬区 「自転車ヘルメットの購入費を一部助成します」

ヘルメットの価格が2,000円未満の場合は、0円でヘルメットを購入できます

申請しないともらえない5:「はり・きゅう・マッサージ」施術に関する補助事業

【東京都千代田区】

千代田区では、千代田区国保に加入している40~74歳の方であれば「はり・きゅう・マッサージ」の補助が受けられます。保険料に未納がないことが条件です。

補助金額

1日に1回1,000円

補助の上限

1人につき年度内24回

申請方法

申請方法を窓口に提出または国民健康保険係宛てに郵送

参照:千代田区 「はり・きゅう・マッサージ、プール券を利用したいとき」

申請しないともらえない6:雨水タンク設置助成制度

【東京都大田区】

大田区では、区内に雨水タンクを設置する方を対象に設置費用の助成を行っています

設置業者の指定はなく、自分で設置した場合も助成対象です。

補助金額

設置にかかる諸費用の3分の2

補助金の上限

4万円

申請方法

申請書を提出し区から交付決定が出たら工事を行う(オンライン申請可)

参照:大田区 「雨水タンク設置助成制度」

申請しないともらえない7:江戸川区カラス及びスズメバチの巣除去等経費助成

【東京都江戸川区】

江戸川区では、カラスの巣やスズメバチの巣の除去にかかった費用の助成を行っています

ただし、賃貸住宅やマンションの共有部分は対象外です。

補助金額

除去にかかった費用の3分の1

補助金の上限

1万円(高所作業車を使用した場合は2万円)

申請方法

申請書を担当窓口へ提出

参照:江戸川区 「カラス及びスズメバチの巣を除去した経費の一部を助成します」

申請しないともらえない:番外編

(1) スマホ盗難の雑損控除

雑損控除とは、資産が盗難や災害などで被害を受けた場合に適用できる所得控除です

日常生活に必要な資産は雑損控除の対象となるため、スマホも雑損控除が受けられる可能性があります

雑損控除を受けるには確定申告が必要です。

勤務先での年末調整では雑損控除が適用されないため、給与所得者は個別に確定申告を行いましょう。

参照:国税庁 「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」

(2) スポーツジムの利用による医療費控除

高血圧や糖尿病などに対して運動療法処方箋をもらって厚労省の指定施設を利用した場合、医療費控除の対象となります

ただし、週1回以上の頻度で8週間以上利用している場合に限ります。

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。領収書・実施証明書を提出して所得税を申告しましょう。

参照:厚生労働省(pdf) 「指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて」

まずは利用できる補助金制度がないかチェックしてみよう

補助金制度は、申請しなければ受けられないものも数多くあります。

知らなければ損をしてしまうこともあるので、まずはお住まいの自治体でどのような補助金を交付しているのかチェックしてみましょう。

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