2024年7月30日に厚生労働省は、会社員などが亡くなった時に遺族に給付される遺族厚生年金について、子がいない20代~50代については一律5年間の期限付きの給付に統一する方針を示しました。
来年の通常国会に提出する年金制度改正法案に盛り込む方針となっています。この改正が行われることにより、どのような影響があるのでしょうか。
現状の遺族厚生年金
年金法上の「子(※1)」がいる場合、給付対象(遺族)が夫、妻に関係なく、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます(※2)。
(※1)年金法上の子とは、18歳到達年度の末日までにある子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
(※2)妻が死亡時に55歳未満の夫で子がいる場合、夫には遺族基礎年金が子には遺族厚生年金が給付される
ただし、問題となるのは年金法上の「子」がいない場合です。
妻の場合は、夫の死亡時に妻の年齢が30歳未満であった時には、遺族厚生年金は5年間のみの有期給付となります。
夫の死亡時に妻の年齢が30歳以上の時には、子がいない場合でも妻の適用要件を満たす限り遺族厚生年金は終身(一生涯)で支給されます。
一方で、夫の場合は妻の死亡時に夫の年齢が55歳以上でなければ遺族厚生年金は対象外となります(給付は原則60歳から)。したがって、妻の死亡時に55歳未満の夫には遺族厚生年金の受給権が発生しません(支給対象外)。
なお、妻の場合には下記の(1) (2) どちらかの要件を満たすことで、中高齢寡婦加算が支給されます。
(1) 夫の死亡時、妻の年齢が40歳以上65歳未満で「子」がいない場合。
(2) 妻が40歳に達した時に「子」がいたことで遺族基礎年金を受給していたが、その後「子」が18歳到達年度を過ぎたことで遺族基礎年金の受給権が消滅した時に、妻の年齢が65歳未満である場合。
(1) または(2) の要件に該当する場合は、中高齢寡婦加算61万2,000円 (2024年度価額・年度により変更)が40歳から65歳に達するまで支給されます。遺族基礎年金を受給している間は、中高齢寡婦加算は支給停止となります。
公的年金制度は複雑な制度ですが、遺族給付も同じように複雑な制度となっています。しかし、ここまでの内容から夫よりも妻の方が遺族給付は充実していると言えます。
改正後の遺族厚生年金はどうなる?
女性の就業の進展、共働き世帯の増加等の変化などから、20代から50代に死別し子がいない配偶者の遺族厚生年金を見直す方針です。
20代から50代に死別し子がいない配偶者は、性別(夫・妻)に関係なく、5年間のみの有期給付となります。
妻の場合については、時間をかけて段階的に有期給付に移行していきます。中高齢寡婦加算も将来に向かって段階的に廃止することを検討しています。
これによりこれまでは、子のない妻の場合は妻の年齢が30歳未満であった時のみ、遺族厚生年金は5年間のみの有期給付でしたが、30歳以上の場合も5年間の有期給付の対象となります(有期給付は相当程度の時間をかけて段階的に拡大させていく)。
一方で、子がいない夫の場合は妻の死亡時に夫の年齢が55歳以上でなければ遺族厚生年金は給付されませんでしたが、55歳未満の場合でも5年間の有期給付ではありますが、遺族厚生年金の給付対象となります。
これにより、男女差がなくなることになります。妻にとっては給付の縮小となりますが、夫については給付の拡大となります。
また、施行日以前に受給権が発生している遺族厚生年金については、現行制度(改正前)を維持します。
子がいる20代から50代の配偶者は子を養育する間の世帯への給付内容、高齢期の配偶者の遺族厚生年金はそれぞれ現行通りです。
有期給付の拡大に伴う配慮措置
遺族厚生年金については、配偶者の死亡に伴い生活を再建させることが目的です。改正案には下記の配慮措置も検討されています。
現行制度の離婚分割を参考に、死亡者との婚姻期間中の厚年期間に係る標準報酬等を分割する死亡時分割(仮称)の創設を検討する。これにより、分割を受けた者の将来の老齢厚生年金額が増加する。
現行制度における生計維持要件のうち収入要件の廃止を検討する。これにより、有期給付の遺族厚生年金の受給対象者が拡大する。
現行制度の遺族厚生年金額(死亡した被保険者の老齢厚生年金の4分の3に相当する額)よりも金額を充実させるための有期給付加算(仮称)の創設を検討する。これにより、配偶者と死別直後の生活再建を支援する。
これらの配慮措置を講ずることにより、配偶者と死別直後の生活再建を支援するとともに、高齢期における生活保障への対応を行う。
※遺族年金制度等の見直しについて(厚生労働省)より抜粋
どのような影響があるのか
遺族厚生年金の改正や変更は、民間の生命保険の死亡保険に加入する時の必要保障額に影響します。
給付が少なくなることで、死亡保険の加入金額を増加させる必要があります。
しかし、現時点(2024年8月時点)では、改正案が提示されたにすぎません。
また、配慮措置も検討されていることから、どこまで影響があるのかは現時点では不明です。
給付内容が明確になった時点で、生命保険の必要保障額を算定し増額させる必要があるかを検討しましょう。
したがって、今すぐに死亡保険の増額をさせる必要はないと言えるでしょう。
今後も遺族厚生年金の改正についてニュースなどで触れられると思います。
その時にしっかりと情報をキャッチしておきましょう。