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住宅を取得する時、忘れてはならないこと 取得後もいろいろあります


住宅を取得する時、忘れてはならないこと 取得後もいろいろあります

おいしいと評判のレストランに行って、「自分には合わなくで、がっかりする事」があります。

それはそれで、リピーターにならないだけで、その飲食代は、自分自身への「勉強代」又は「情報収集」と思えばそれですみます。

ところが、住宅取得の場合、勉強代としては高額な、購入費用及び、さまざまな諸費用が発生します。

取得後も、固定資産税、修繕費及び維持管理費が発生します。

取得後、購入を失敗したと思っても、投資したお金は、いくらも戻ってきません

住宅ローンがあり、取得の前と後では、月々の生活設計も大きく変わります。

そのため、住宅取得とお金についての話題です。

住宅取得資金の内訳表を作り、保管しておく事

希望する住宅を取得する時、本体、手数料、不動産取得税等、結局いくらかかるのか、ここを確認し、この夢を実現するための、資金調達の内訳として、自己資金、借入、双方の親の資金援助等と、さまざまな計画するわけですが、忘れてならないのが、その資金の最終の結果の内訳表を保管しておくことです。

住宅の名義は、原則、出資者ごとの割合で登記することになります。

それは、贈与税の問題があるからです。

たとえば、配偶者が住宅資金を出していないのに、夫婦で各々二分の一と共有登記をしたりすると、税務署からお尋ねが来る可能性があります。

親から資金援助がある場合

親から、資金を借りた場合、当然ながら返済計画を立てないといけません。

借用書のみ作り、実際の返済がなければ、贈与とみなされる可能性があります

ただし、住宅取得資金の非課税贈与の制度を使い、贈与税を無税にする方法(条件あり)はあります

この制度を使うのには、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに申告をしないと適用を受けることができません

この非課税贈与分は、贈与者である親の相続時に「相続税の計算上」は持ち戻しがなく、節税になります。

ところが、遺産分割でもめてしまったときには、この住宅取得資金の贈与分は民法上、特別受益として加算される可能性があります。

そういった意味でも、誰からいくら贈与を受けたのか一覧表に書いて保管しておくことが大切です。

共有は後日、問題になる事が多い

住宅を夫婦で共有する場合は、あまり問題ありません。

その住宅はそもそも夫婦で協力して維持管理もするものだからです。

土地が、親名義である場合は、その親の干渉が出てくることがあります。

又、その不動産を将来、「修繕」、「売却」する時には、共有者全員の合意が必要となる訳です。

親の共有の持ち分があれば、相続時に、その持分のみ換金するのも難しくなります。

不動産取得税と固定資産税

不動産取得税は、取得時に一回支払うだけです。

住宅用の土地取得の場合は、減額申請することで、税額ゼロになることもあります。

住宅も、減税措置(土地の価格から1,200万円から1,300万円控除後3%)があります。

問題は固定資産税です、新築住宅の場合、3年から5年間税額が減額されますが、その後は、減額はなくなります

資金計画での注意点です。

離婚したら

離婚する場合はどうでしょう。

住宅を財産分与する場合、親からの贈与された部分は除き、夫婦で築いた財産のみが分与の対象になります。

住宅取得資金の内訳表がその時、役に立ちます。

自身はローンで資金を賄い、親からの資金援助が多いと、分与対象の財産は、期待できないかもしれません。

売却する場合

住宅が、共有になっていて、同居していない方の名義があると、その家に対する思いも同じでなく、売却がスムーズにいかないことが多いです。

ですが、売却が決まった場合、資金は、持分割合で各人が取得することになります。

ここでも、譲渡所得の申告で土地の取得費(購入代金+仲介手数料等)、建物の取得費(建物の取得価格―償却費相当額)が必要になってきます。

請負契約書等とともに、住宅資金の内訳表がここでも役に立つはずです。

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