国民年金とは、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない公的年金です。
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国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類があり、それぞれ国民年金保険料の納付方法が異なります。
今回は、自営業者の妻とサラリーマンの妻の国民年金保険料の違いについて解説していきます。
国民年金の第1号被保険者
国民年金の被保険者のうち、20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方などは国民年金の第1号被保険者になります。
国民年金の第1号被保険者は、自分で毎月の国民年金保険料を支払わなければなりません。
国民年金の保険料は毎年度見直しが行われ、令和6年度(令和6年4月~令和7年3月まで)の国民年金保険料は、月額1万6,980円です。
国民年金の第2号被保険者
国民年金の被保険者のうち、会社員や公務員などの厚生年金保険や共済の被保険者のことを国民年金の第2号被保険者といいます。
国民年金の第2号被保険者は、国民年金の第1号被保険者と異なり自分で国民年金保険料を支払う必要がありません。
なぜなら、第2号被保険者の国民年金保険料は、加入している厚生年金保険や共済年金から拠出金という形でまとめて支払われているためです。
そのため、国民年金の第2号被保険者は、厚生年金や共済の保険料以外に公的年金の保険料を支払う必要がありません。
国民年金の第3号被保険者
国民年金の被保険者のうち、国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の年収が130万円未満の配偶者のことを国民年金の第3号被保険者といいます。
ただし、年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は国民年金の第2号被保険者になります。
国民年金の第3号被保険者は、国民年金の第1号被保険者と異なり自分で国民年金保険料を支払う必要はありません。
なぜなら、第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者が加入している厚生年金保険や共済年金から拠出金という形でまとめて支払われているからです。
自営業者の妻とサラリーマンの妻の国民年金保険料
自営業者の妻が会社員や公務員などの厚生年金保険や共済の被保険者であれば、国民年金の第2号被保険者であり、自分で国民年金保険料を支払う必要はありません。
自営業者の妻が国民年金の第2号被保険者でなければ国民年金の第1号被保険者に分類され、夫である自営業者とは別に自分の国民年金保険料を支払う必要があります。
一方、サラリーマンの妻が会社員や公務員などの厚生年金保険や共済の被保険者であれば、国民年金の第2号被保険者であり、自分で国民年金保険料を支払う必要はありません。
サラリーマンの妻が夫に扶養されている国民年金の第3号被保険者であれば、自分で国民年金保険料を支払う必要はありません。
サラリーマンの妻が第2号被保険者または第3号被保険者でない場合は、第1号被保険者になり国民年金保険料を自分で支払う必要があります。
被保険者種類が変わる可能性がありますので注意
このように、自営業者の妻とサラリーマンの妻の国民年金保険料は、妻が国民年金のどの種類の被保険者であるかによって異なります。
夫が自営業者になったり、自分が働き始めたりで被保険者種類が変わる可能性がありますので注意が必要です。