国民年金や厚生年金保険の被保険者や被保険者が亡くなった場合、その方によって生計を維持されていた一定の遺族が受給できる年金に遺族年金があります。
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遺族年金とは、国民年金の給付である遺族基礎年金と厚生年金の給付である遺族厚生年金の2種類で、要件を満たした一定の遺族が受給できる年金です。
今回は、両親が亡くなった場合、その子供は遺族年金を受給できるかについて解説していきます。
遺族基礎年金とは?
遺族基礎年金は以下のいずれかの要件を満たした方が死亡した場合に、一定の遺族が受給できる年金です。
・ 国民年金の被保険者
・ 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に居住している方
・ 老齢基礎年金の受給権者であった方
・ 老齢基礎年金の受給資格を満たした方
遺族基礎年金を受給できる一定の遺族とは、亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族です。
・ 18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子のある配偶者
・ 18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
遺族厚生年金とは?
遺族厚生年金は以下のいずれかの要件を満たした方が死亡した場合に、一定の遺族が受給できる年金です。
・ 死亡日の前日において、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある厚生年金保険の被保険者
・ 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがで初診日から5年以内に死亡した場合(死亡日の前日において、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること)
・ 1級または2級の障害厚生(共済)年金を受給している方
・ 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある老齢厚生年金の受給権者
・ 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある老齢厚生年金の受給資格を満たした方
遺族厚生年金を受給できる一定の遺族とは、亡くなった方に生計を維持されていた以下の優先順位の高い順の遺族です。
・子のある配偶者
・18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子(子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受給している間は受給できない)
・子のない配偶者(子のない30歳未満の妻は5年間のみの有期年金、子のない夫は55歳以上で受給開始は60歳から)
・55歳以上の父母(受給開始は60歳から)
・孫
・55歳以上の祖父母(受給開始は60歳から)
すべての子供が遺族年金を受給できるわけではありません
このように、両親が亡くなった場合に遺族年金を受給できる子供は、亡くなった方に生計を維持されていた18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子供だけです。
すべての子供が遺族年金を受給できるわけではないため、注意が必要です。
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