社会保険加入中の場合には、健康保険料は労使折半であるため、労働者目線では半額の負担のみで保険証を保持できることや、医療機関等受診時に3割負担で受診することが可能となります。
今回は離職した場合の医療保険制度加入にあたり、保険料に注視し解説します。
任意継続被保険者となった場合
2か月以上健康保険に加入していれば、退職後2年間を上限として、任意継続被保険者として前職場が加入する医療保険制度に継続して加入することができます。
当然前職場は退職していますので、任意継続被保険者になった場合には、健康保険料の全額を自身で負担しなければなりません。
「在職中よりも保険料が高くなった」と感じるのはこのためです。
具体的な保険料額は在職時の給与相当額をもとに算出されますが、あくまで任意継続被保険者は健康保険だけの制度ですので、年金制度にも継続して任意に加入できるということではありません。
国民健康保険の場合
国民健康保険の場合、前年の所得額に応じて保険料が決定します。
よって前述の任意継続被保険者の場合と
国民健康保険の場合とで、
保険料を比較してからどちらに加入するか決定するという判断もあり得ます。
また、国民健康保険に加入する場合、前職の離職理由によっては保険料の減免制度があります。
例えば、解雇や退職勧奨など、いわゆる会社都合で退職となった場合には、当該減免制度の対象になることがあります。
ただし、あくまでこの離職理由はハローワークで決定されるため、自身の判断のみで決定できるということではありません。
もちろん、離職票に記載された離職理由が本人の認識と明らかに異なっているということもあるでしょう。
そのような場合にはハローワークに申し立てをし、離職前の事業主などへの聴取を得ながら、最終的には正しい離職理由に決定されます。
扶養の場合
扶養の最大のメリットは、
保険料の納付が必要なくなること
です。
例えば配偶者の扶養に入った場合には、健康保険だけでなく、年金についても国民年金第3号被保険者として、健康保険料と年金の保険料も両方とも保険料の納付が必要なくなります。これは一方の保険料の納付を持って制度上、被扶養者の保険料拠出分がカバーされることとなるため、通常通り医療機関においては自己負担3割で足り、年金についても国民年金上は保険料未納期間とはなりません。
どのように判断すべきか?
まずは保険料額については、判断にするにあたって優先順位は高いでしょう。
保険料については前納制度などもありますが、理論上は毎月の負担が必要であるため、可能な限り負担額は少なくてに越した事はありません。
また、納付の必要がない月の分まで保険料を支払った場合(再就職したようなケース)、保険料の返還の手続きが可能ですので、そのような場合は忘れずに手続きを行う必要があります。
年収の壁
社会保険料の扶養については、年収130万円未満であり、昨今、多くの壁が存在してきたため、分けて考える必要があります。
130万円には、年金収入や失業保険も含まれることから、退職をしているものの、扶養の対象外となるケース(例えば失業保険の受給が始まった時)があるため、注意が必要です。
税法上は非課税である遺族年金受給中であっても、遺族年金も扶養の年収要件においては考慮される収入に含まれます。
転職時の社会保険制度について理解を深めておこう
働き方改革の影響もあり、多様な働き方が浸透してきました。
そこで雇用の流動化も促進されており、1つの会社で定年まで勤め上げるケースはむしろ稀になっています。
そのため、転職時の社会保険制度については、これまでよりもそれぞれのメリットデメリットを把握する等、一定の習熟が求められる時代背景となりました。