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【年金事務所】行く前に用意しておいた方がよいもの


【年金事務所】行く前に用意しておいた方がよいもの

60歳を超えても働くビジネスパーソンは増加傾向にあり、その場合、年金相談のために年金事務所に行くとしても、原則として平日に有給休暇を取得して行くということが考えられます。

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年5日の有給休暇の取得義務が施行されたといえども、時期や企業規模等によってはなかなか有給の取得が進んでないというケースもあり、年金相談は、可能であれば1回で終わらせたいと考えている方が少なくありません。

そのような場合に、どのような準備をして年金事務所に行くことが効率的であり、かつ実践的であるかを解説します。

年金相談は、可能であれば1回で終わらせたい

まずは何のために行くのか?

貴重な時間を使っていくわけですので、まずは目的をはっきりさせておくべきです。

単に同僚や友人が行ってたから行くというケースもあるのでしょうが、せっかく貴重な時間を割いていくのであれば、しっかりと目的を明確化していくべきです。

まずは、年金の請求前後に分けて解説します。

年金の請求前であれば、過去の年金制度への加入歴の確認や保険料の納付漏れがないか等のいわゆる記録の確認、記録整備の目的のために年金事務所を訪問するということが考えられます。

当然、保険料の納付漏れがある状態のままでは、満額の年金を受け取ることができませんし、記録の不備があれば整備することによってより多くの年金額を支給することが可能となり得ます。

次に、年金請求のために、年金事務所を訪れる場合には、年金を振り込んでもらうための希望する預金通帳の写しや家族構成によっては、戸籍謄本等が必要となります。

もし複雑な家庭環境等であれば、事前に年金事務所に問い合わせておくことで、添付書類が不足であったがゆえに再度年金事務所を訪れなければならないという二度手間を回避することができます。

もちろん、年金事務所側としても、添付書類の不足ゆえに、書類を預かれない旨の対応をする事は、決して気持ちの良いことではありませんので、事前の添付書類の確認は双方にとってある意味有益と言えるでしょう。

また、前日の預金通帳の写しについては、昨今、預金通帳が、ペーパーレスの動きに転じており、物理的に持っていないというケースもあります。

そのような場合であっても、当然自身のメモ書き等で良いというわけにはならず、金融機関が発行する通知書等を紙で出力し、添付することが求められます

どのような準備をして向かうべきか?

よくある質問で、請求書に限っては年金事務所にも備え付けがありますので、年金事務所に備え付けられている請求書に当日記載することでも可能ですが、戸籍謄本等の添付書類については年金事務所にあるはずがありませんので、事前に用意しておかなければなりません。

また、代理人に手続きを依頼する場合には、事前に委任状に記載をし、またどのような内容を委任するのか(請求だけなのか、あるいは記録の確認だけなのか)を明記しておかなければなりません。

また、委任者自身が当日自身を証明する身分証明書(運転免許証等)を持参しなければ、代理人自身の身分が証明されない状態では、個人情報保護の観点からも、手続き業務に移行することができませんので、その旨も伝えておくことが堅実です。

二度手間になるのはどのような時か?

最も多いケースは必要な添付書類が揃っていないケースです。

特に老齢年金については原則として、65歳から亡くなる月まで支給される。

長い付き合いとなる。老後の主たる収入源となります。

すなわち、情報が未確定な状態では、誤った年金額が決定されてしまうリスクもあることから、原則として、すべての書類が揃っていなければ受付される事はありません。

また、年金の請求事務を代行でき、年金の請求事務を主たる業務として扱っている社会保険労務士であれば、何十または何百件もの申請実績があり、一定の経験値が蓄積されているため、この場合は受付される。

逆にこの場合は受け付けされる事は難しいなどの判断ができますが、ご自身で申請する場合には、多くの場合、自分の年金申請1回限りというケースが多いと思われ、前もって確認しておくべき必要性が高いと考えます。

年金事務所に相談しても解決しないこととは?

まず、年金事務所は年金関係法令を扱うため、いくら老後の年金と調整規定がある失業保険について聞きたいと思っても、失業保険の根拠法令となる雇用保険に関する相談は受ける事はできません

もちろん、老後の年金と密接に関係する部分については、多少のアドバイスを受けることができたとしても、失業保険の具体的な受給額や手続き方法等は、年金事務所ではなくハローワークに相談しなければ解決することができません。

また、今の給与形態では年金が止まってしまうなどの情報は年金事務所の相談でも得る事は可能です。

ただし、実際に労働契約の締結(例えば、所定労働時間や所定労働日の変更や契約内容の合意形成)は、自身が勤務する会社と締結するものであるため、年金事務所に相談するようなことではありません。

前もって予約をしまよう

年金事務所は、自身の年金加入情報を最も詳細に把握している機関であるため、年金の請求が近づいてきたら、身近な存在となります。

注意点としては、今後も継続的に少子高齢化時代は変わる見込みは無いため、いわゆる働き盛りとなる現役世代よりも年金受給者の数の方が増えていく傾向にあるでしょう。

そのため、ある程度前もって予約をしておかなければ、希望する日に相談を受けることができないということにもなりかねませんので、早めに行動に移しておくことが良いでしょう。

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