日本の公的年金である国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
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そして、原則20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料を支払う必要があります。
特に、自営業者、学生、無職などの国民年金の第1号被保険者は、基本的に自分で国民年金保険料を支払わなければなりません。
令和6年度の国民年金保険料の金額は、1か月あたり1万6,980円です。
国民年金に加入している20歳から60歳までの40年間、すべて国民年金保険料を支払った場合には、65歳から満額の老齢基礎年金が受給できます。
令和6年度の老齢基礎年金の満額は、新規裁定者(67歳以下)が年額81万6,000円(月額6万8,000円)、既裁定者(68歳以上)が年額81万3,696円(月額6万7,808円)です。
この老齢基礎年金の受給額を増やす方法の一つとして、国民年金の第1号被保険者の方は付加年金という制度に加入する方法があります。
今回は、付加年金について、詳しく解説していきます。
付加年金とは?
付加年金とは、国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者が国民年金保険料に月額400円をプラスして納付することで、老齢基礎年金に上乗せされる終身年金のことです。
付加年金に加入できる方
付加年金に加入できる方は、以下の方です。
・ 国民年金第1号被保険者
・ 65歳未満の任意加入被保険者
ただし、国民年金保険料の納付を免除されている方や、国民年金基金の加入員である方は、付加年金に加入できません。
付加保険料の金額
付加保険料は、1か月400円です。
前納する場合は、前納する期間によって保険料が割引されます。
付加保険料の納付期限
付加保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日までです。
納付期限を経過した場合であっても、納付期限から2年間は付加保険料の納付が可能です。
付加年金の受給金額
付加年金の受給金額は、200円×付加保険料納付月数(年額)です。
老齢基礎年金と合わせて、受給できます。
6.付加年金の受給金額の例
例えば、20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料とともに付加保険料を納めた場合には、以下の付加年金額を受給できます。
200円×480月(40年)=9万6,000円(年額)
この金額に令和6年度の老齢基礎年金の満額を足すと以下の金額を受給できることになるのです。
81万6,000円+9万6,000円=91万2,000円(年額)
毎月400円の掛金で年金額を増やしましょう
このように、国民年金の第1号被保険者の方は、付加年金に加入することで年金額を増やすことができます。
少しでも年金額を増やしたい国民年金の第1号被保険者の方は、毎月400円の掛金で年金額を増やせますのでお勧めです。
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