新年度・新生活にも慣れてきた5月。
日々の疲れも積み重なったところで、気のゆるみから電車で眠り込んでしまい、うっかり目的の駅を寝過ごしてしまった。
そんな経験をされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな時。次の駅でそっと反対方面の電車に乗り直して、何事もなかったように目的の駅で降りた経験のある方もいるかもしれません。
でも本当は、これってお金を払わなければいけないものでは?と思い、あらためて調べてみました。
きっぷの場合:乗り過ごした分は無料で、目的の駅まで戻れる
いわゆる乗り過ごしは「誤乗」扱いとなり、鉄道各社の営業規則で、以下のように定められています。
(JR東日本の場合)
旅客営業規則 第291条
1
旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車(急行列車を除く。)によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2
前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。
よって、乗り過ごしてしまった場合、駅員さんに正直に申し出て、誤乗と認められれば、折り返しの電車で戻ってもお金はかかりません。
ただし、故意の乗り過ごしと判断された場合、2万円以下の罰金や、さらに悪質な行為については刑事上の責任を問われる場合もあるそうなので注意してください。
ちなみに、ICカードのチャージ分で乗車する場合も同様の考え方となるそうです。
正直に駅員さんに申告して、認められれば無料扱いになります。
定期券・回数券の場合:乗り過ごした分は有料
先に示した営業規則で「定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く」と記載のある通り、定期券や回数券で乗り過ごしてしまった場合は、区間外については費用が発生します。
「ひんぱんに乗る区間に対して、割引の乗車券を販売しているのだから、基本的に誤乗はしないだろう」
という考えが根底にあるものと考えられます。
悪意のない乗り過ごしは、定期券・回数券利用でない場合は、「駅員さんに正直に申し出る」ことで、お金を払わずに済むようです。
一方、ここからは、悪意なくやってしまった場合でも、後で多額の費用が請求される「不正乗車」のケースを紹介します。
気をつけたい不正乗車1「折り返し乗車」
例えば、京浜東北線で「さいたま新都心~東京」の区間に乗車するとします。
「さいたま新都心」は始発の「大宮」の1駅隣なので、1駅分下り電車に乗って、「大宮」から始発の上り列車で座って行こうとした場合、
「さいたま新都心~大宮」
「大宮~東京」
の運賃を払わないと、不正乗車となってしまいます。
不正乗車が明らかになると、普通運賃に加えその2倍に相当する増運賃、つまり普通運賃の3倍の費用を支払わなくてはなりません。
また定期券での不正乗車が明らかになると、定期券での使用開始日から不正乗車発覚日(失効日)までの日数×往復運賃×3倍の費用を請求されます。
これを防ぐためには、通勤で利用する場合は、「大宮~東京」の定期券を購入してしまえば問題ありません。
紙のきっぷやICカードのチャージ分で乗車する場合は、大宮駅で一度改札を出る必要があります。
気をつけたい不正乗車2「定期券の貸し借り」
定期券は、有効期限内であれば区間内の電車に何度も乗ることができます。
ただし、ほとんどの定期券は「記名式」となっているため、記名された本人しか使うことができません。
「どうせバレないだろう」と、家族や友人と定期券を貸し借りしたことが発覚した場合、定期券での使用開始日から不正乗車発覚日(失効日)までの日数×往復運賃×3倍の費用を請求されます。
少し前に、
1日だけ夫の定期券を借りて出かけた女性が88万円の請求をされた
というニュースが話題となりました。
軽い気持ちでの定期券の貸し借りは、絶対にやめましょう。
いかがでしたか?日常の足として欠かせない鉄道。ルールを守って、正しく利用しましょう。
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