労働者の業務または通勤に起因した災害を補償する制度として労災保険があります。
近年は働き方の多様化もありさまざまな働き方が選択肢として存在します。
その中の一つにフリーランスがあります。
今回はフリーランスへの労災保険の特別加入の適用拡大について解説します。
フリーランスの労災保険とは
原則として、フリーランスは労災保険法の適用対象となる「労働者」ではありませんので、労災保険法上想定する補償の対象者ではありません。
労災保険法上の労働者とは原則として労働基準法上の労働者であることとされ、フリーランスの場合は会社から時間的拘束や指揮命令を受ける労働者ではありませんので労働基準法上の労働者ではないとの理解になります。
しかし、働き方の多様化が進み、フリーランスに対しても何らかの法整備が必要との機運が高まってきました。
特にフリーランスの場合、業務の発注者にあたる企業等と対応の立場に立つことが難しい場合もあります。
それゆえに救済措置がなく安心して仕事をすることができない問題が解決されていませんでした。
時代背景上も個人で仕事を請け負うという働き方は増加しているものの、制度の構造上、フリーランスは企業と「雇用関係」がありませんので、例え、明らかに業務に起因した怪我や病気をしても(被雇用者では当然、労災保険で補償がされていたものの)治療費や休業した場合の補償がフリーランスには対象外とされていたことが問題視されていました。
特別加入の制度自体は以前からあったものの、厚生労働省は特別加入の対象業種の拡大を示し、フリーランス保護新法の付帯決議において、現状よりも幅広く加入できる制度を示し、労災保険法の改正に至っています。
労災保険の特別加入とは
労働者ではない方の業務の実態、災害の発生状況を勘案して労働者に準じて保護するに相応しい方に対して一定の要件の元に特別に加入することを認める制度です。
これまでは労働者と一緒になって業務遂行する事が多い中小事業主や一人親方等とされていましたがフリーランスも加わることとなります。
保険料について
当然、フリーランスの方は企業に雇用されているわけではありませんので、保険料については全額自己負担しなければなりません。
しかし、自身で保険料の額を設定することが可能です。
もちろん労災保険の特別加入ではなく、民間の保険に加入してリスクヘッジを図るという考え方もあるでしょう。
しかし、国の制度にはスケールメリットもあり(結果的に割安となることも少なくない)、一度比較検討する意味は十分にあると考えます。
給付内容
労災保険上の具体的な給付の種類を示します。
一つは業務が原因で怪我をした場合の治療費や療養費です。
また、当該治療が長引き、休業せざるを得なくなった期間の給付も整備されています。
その他、治療後に障害が残ってしまった場合の給付、万が一死亡してしまった場合の遺族への給付が整備されています。
しかし、例外なく全ての怪我が対象になるとういわけではありません。
どのような保険制度にも言えることですが、当然、一定の補償範囲が定められています。
一例としては明らかなプライベートな時間に起こった事故による怪我は対象外となります。
さまざまな仕事にチャレンジできる環境が整う
安心して働ける制度に加入しておくことで有事の際のリスクヘッジになることや、さまざまな仕事にチャレンジできる環境が整うことにもなります。
特にもともと雇用関係にあった方が定年退職後にフリーランスとなり、新たな環境で再出発するという場合には(特別加入は任意の制度ではあるものの)有事の際の収入面の不安を排除できることとなり、一考に値する制度と考えます。