相続で不動産を取得した際の登記名義変更手続きは、今まで任意となっていましたが、令和6年4月1日からは義務化されます。
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相続登記義務には罰則規定も盛り込まれていますので、今回は相続登記義務の概要と、ペナルティの対象となる条件について解説します。
相続登記の義務化とは
相続登記は、相続により不動産を取得することになった際に、登記上の名義を変更する手続きをいいます。
登記名義は現在の所有者にする必要がありますが、名義変更は義務ではなかったため、亡くなった人の名義のままで残していても指摘されることはありませんでした。
しかし、令和6年4月1日からは相続登記は義務となり、相続や遺言で不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
正当な理由がないのにも関わらず相続登記を行わなかった場合、相続登記義務違反として10万円以下の過料に科されますので、これからは相続登記が必須になります。
令和6年3月31日以前の相続不動産も義務化の対象
相続登記義務は令和6年4月1日からスタートしますが、令和6年3月31日以前に相続した不動産で、亡くなった人の名義のままになっている不動産についても相続登記義務の対象です。
令和6年3月31日以前の相続不動産については、令和9年3月31日までに相続登記をしなければならず、義務を怠った場合にはペナルティの対象となるので注意してください。
不動産を相続する人が決まっていないときの対処法
遺産分割協議が完了しないと相続登記はできませんが、相続登記の申請義務を履行したとみなす制度として、「相続人申告登記制度」が創設されます。
相続人申告登記は相続登記義務と同様、令和6年4月1日から開始する制度で、法務局に
不動産所有者に相続が発生したことと、
申請者が所有者の相続人であること
を伝えれば、相続登記の申請義務を履行したとみなされます。
相続登記は相続が発生してから3年の猶予が与えられていますが、その間に遺産分割協議がまとまっていないケースでは、期限までに相続人申告登記を行う対応が必要です。
また、相続人申告登記手続きを行った後に遺産分割協議がまとまった場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、不動産を取得した相続人が相続登記をやらなければいけません。
不動産の相続登記手続きは忘れないうちに
相続登記が義務化になったのは、所有者が不明な不動産が増加していることが主な理由とされています。
管理していない建物は危険ですし、土地の所有者が不明だと売買ができないことから、現在の不動産所有者が誰なのかを明確するために相続登記が義務になります。
定められた期間内に相続登記を行わなかった場合、法務局から催告書が送られてきますので、相続が発生しましたら早めに遺産分割協議を行い、協議内容に従って登記手続きを行ってください。
不動産の登記手続きは一般の方でも可能ですが、必要書類が多数ありますので、手続きに不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することも検討してください。
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