年金を受給しているだけでは生活するのが厳しいため、年金を受給しながら働きたい方は多いでしょう。
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年金を受給しながら働くことは可能ですが、収入額によっては年金が支給停止になる可能性があります。
今回は、年金を受給しながら働くにはどのくらいまで働くことができるかについて解説していきます。
在職老齢年金
70歳未満の厚生年金の被保険者の方や、70歳以上の厚生年金保険の適用事業所で働く方が、給与収入を得ながら老齢厚生年金を受給することを在職老齢年金といいます。
在職老齢年金は、年金受給額と賞与も含めた賃金の合計額が一定基準を超えた場合、年金額の一部または全部が支給停止される制度です。
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額
年金額の一部または全部が支給停止されるかどうかは、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額によって決まります。
老齢厚生年金の基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額のことです。総報酬月額相当額とは、以下の計算式で算出されます。
その月の標準報酬月額(70歳以上の場合は標準報酬月額に相当する額)+その月以前1年間の標準賞与額の合計(70歳以上の場合は標準賞与額に相当する額)÷12
在職老齢年金の年金支給月額
在職老齢年金は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円(令和5年度)を基準に年金額の支給停止されるかが決定されるのです。
(1) 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円(令和5年度)以下の場合
在職老齢年金額による支給調整はなく、年金額は全額受給できます。
(2) 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円(令和5年度)を超える場合
在職老齢年金による調整後の年金受給月額 =基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円(令和5年度)) ÷2
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円(令和5年度)を越えるか越えないかで、在職老齢年金による支給停止の調整が入るかが決まるのです。
この在職老齢年金による支給停止の調整が入るかの基準となる金額のことを支給停止調整額といい、令和6年度は50万円です。
支給停止調整額は毎年変わるので注意
このように、年金を受給しながら給与や賞与を得ることはできますが、年金額と収入額を合わせた金額によっては年金額の一部または全部か支給停止になる可能性があります。
この支給停止の基準となる支給停止調整額は毎年変わるので、注意が必要です。