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無職や低収入の方が確定申告すべき理由は、給付金と公的保険の「負担減」


無職や低収入の方が確定申告すべき理由は、給付金と公的保険の「負担減」
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毎年2~3月頃になると、確定申告(所得税を自分で計算して税務署に申告し、その計算結果に応じた納税をしたり、還付を受けたりする手続き)を実施する方がいます。

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それは例えば自営業者やフリーランスとして働く方であり、こういった方は還付を受けるよりも、納税する場合の方が多いと思います。

一方で会社員として働く方は、医療費控除などの所得控除や、1年目の住宅ローン控除などによって、還付を受ける場合の方が多いと思います。

このように確定申告の際は納税したり、還付を受けたりするのですが、どちらにも当てはまらないのに、確定申告を実施する方がいるのです。

その理由として考えられるのは、給付金と公的保険の負担減であり、同じような恩恵を受けたい方は、確定申告を実施すべきだと思います。

無職や低収入の人こそ確定申告をしてもらうべきものをもらおう

所得控除や税額控除によって税金の金額が変わる

事業収入がある自営業者やフリーランスの方は、次のように事業収入から必要経費を控除して、所得にあたる事業所得を算出します。

(1)年間(1~12月)の事業収入の合計-必要経費=事業所得

一方で給与収入がある会社員の方は、次のように給与収入から給与所得控除(概算額の必要経費)を控除して、所得にあたる給与所得を算出します。

(1)年間(1~12月)の給与収入の合計-給与所得控除=給与所得

この後は事業所得と給与所得のいずれであっても、(2)→(3)という計算を実施し、各人に課税される所得税を算出するのです。

(2)事業所得(または給与所得)-所得控除(基礎控除、配偶者控除、医療費控除、社会保険料控除など)の合計=課税所得

(3)課税所得×5~45%の税率-税額控除(2年目以降の住宅ローン控除など)の合計=所得税

以上のようになりますが、(2)の所得控除や(3)の税額控除の、どれを受けられるのかによって、所得税の金額は大きく変わります

また住民税(道府県民税、市町村民税)の計算方法は、ほとんどは所得税と同じなので、住民税の金額も大きく変わります。

そのため国税庁のウェブサイトなどで、どういった所得控除や税額控除があるのかを調べ、受け忘れをなくしたいところです。

年末調整は還付になりやすい理由

正確な金額の所得税を算出するためには、(1)に記載した「年間の各収入の合計」が必須になります。

そのため自営業者やフリーランスの場合は、12月が終わり「年間の事業収入の合計」が確定してから、(1)→(3)という計算を実施し、計算結果を翌年2~3月頃の確定申告の際に申告します。

また計算結果が所得税の還付ではなく納税だった場合には、原則として一括で納税するのです。

一方で会社員の場合には1月以降の給与から、概算額の所得税が源泉徴収され、それを勤務先が従業員の代わりに納税するため、原則として分割で納税するのです。

ただ納税しているのは概算額になるため、12月になって「年間の給与収入の合計」を確定できる段階になったら、勤務先は(1)→(3)という計算を実施し、「正しい金額の所得税」を算出するのです。

この「正しい金額の所得税」と、「1月以降の給与から源泉徴収した概算額の所得税の合計」を比較し、前者の方が多かったら勤務先は、年末調整の際に追加で徴収します。

一方で後者の方が多かったら勤務先は、年末調整の際に還付しますが、少し多めに源泉徴収しているため、追加で徴収よりも還付になりやすいのです。

会社員が受ける年末調整は還付になりやすい

確定申告は住民税申告を兼ねている

  1. 年の途中にA社を退職した後に、

  2. すぐにB社に再就職し、年末はB社に在籍していた場合、

A社とB社の給与収入を合算して、B社で年末調整を受けます。

これによりB社だけでなく、A社の所得税の過不足も精算されるため、原則として翌年以降に確定申告を実施する必要はありません。

一方でA社を退職した後に、年末まで就職先が決まらず年末調整を受けなかった場合翌年以降に確定申告を実施して、所得税の過不足を精算する必要があります。

例えば退職してから年末までに、国民健康保険や国民年金の保険料を納付した場合、社会保険料控除という所得控除を受けられるため、その金額の分だけ課税所得が低くなります。

これに加えて給与からは、少し多めに所得税が源泉徴収されているため、確定申告を実施すれば還付される場合が多いのです。

確定申告を実施する際には、A社を退職する時に配布された、「給与所得の源泉徴収票」が必要になります。

この中の「源泉徴収税額」に記載された金額が、A社を退職するまでに源泉徴収された所得税なのです。

そのため所得控除によって所得税がゼロになった場合、ここに記載された金額のすべてが還付されるため、この分だけ所得税が安くなるのです。

また確定申告の際に申告した収入や所得控除などのデータは、市区町村にも伝わり、それを元に退職した年の翌年6月以降の住民税が決定されるので、住民税も安くなる場合があります。

このように確定申告を実施すると、住民税を算出するために必要なデータが市区町村に伝わるため、確定申告を実施した方は住民税申告を実施しなくても良いのです。

なお失業中に受給できる基本手当などの雇用保険の保険給付は、非課税という取り扱いになるため、確定申告の際に申告する必要はありません。

退職した会社からもらった源泉徴収票をもとに確定申告すれば損をしない

収入の状況が伝わっていないと恩恵を受けられない

退職した年の翌年以降も無職だった場合、または退職した年の翌年以降の所得が基礎控除の48万円以下だった場合、確定申告を実施しなくても良いのです。

ただ家族の扶養に入り、配偶者控除の対象になっている方などを除き、

確定申告か住民税申告を実施して、現在の収入の状況を市区町村に伝えた方が良いのです。

その理由として政府が2024年中に実施する7万円の給付金や、過去に実施された複数の給付金は、住民税非課税世帯(世帯全員の住民税が非課税の世帯)が対象でした。

また世帯全員の収入の状況が市区町村に伝わっていないと、住民税非課税世帯か否かを判定するのが難しいため、確定申告や住民税申告を実施した方が良いのです。

国民健康保険などの公的医療保険には共通して、高額療養費という制度があるため、入院して医療費が高額になっても、自己負担限度額が1か月あたりの上限になるのです。

住民税非課税世帯は自己負担限度額が低く設定されており、例えば70歳以上の方が入院した場合は、2万4,600円(年金収入が80万円以下だと1万5,000円)になります。

また70歳未満は3万5,400円になりますが、世帯全員の収入の状況が市区町村に伝わっていないと、こういった恩恵を受けるのが難しくなるのです。

その他の負担が軽くなる制度としては、

  • 国民健康保険の保険料の軽減(2割、5割、7割)や、

  • 国民年金の保険料の免除(全額免除、一部免除、納付猶予)があります。

いずれを受けられるのかは、本人、世帯主、配偶者などの所得によって変わるので、現在の収入の状況が市区町村に伝わっていないと、こういった恩恵を受けるのも難しくなるのです。

マイナンバーカードを使ったe-Taxでの確定申告なら、自宅から手続きができるため、これらの制度の恩恵を受けるのは、以前よりも簡単になっていると思います。

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