会計事務所に勤務していた時の話です。
会計事務所では「恐怖の3月15日」と言われています。
個人の確定申告がある、2月から3月15日までは、緊張の日々でした。
個人の所得税の確定申告と贈与税の期限は、原則3月15日になっているからです。
当方の持病の痛風も毎年、ホッとした3月16日以降に痛みが出ていました。
ちなみに相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内のため、期限内に戸籍の収集、財産目録の作成等、期日管理の問題がありますが、申告期限は依頼者ごとに分散されますので、会計事務所のペースで仕事をすすめやすいのです。
新規開業の個人事業主さん、住宅ローン控除の申告、住宅取得等資金贈与などの相談も2月に入ると多くなります。
送られているはずの、生命保険料控除証明書や源泉徴収票がない方へ、入手方法の説明等と期限をにらみながらの仕事となります。
贈与税の申告期限
贈与税の申告は、贈与を受けた年(1月1日から12月31日)の翌年の2月1日から3月15日までとなっています。
期限後に申告すると、延滞金やら加算税がかかる場合がありますが、期限後に申告することは可能です。
また、所得税の生命保険料控除を適用し忘れていても、法定期限から5年以内であれば還付申告が可能です。
期限後でも払いすぎた税金を戻すのは可能です。
期限後申告が、できないもの
ところが、贈与申告で相続時精算課税制度をその年初めて適用する場合は、期限内申告でないとできません。
これは、贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2種類あり、「期限内に選択」した場合に適用できるといったルールのためです。
実は、「住宅取得等資金の非課税贈与」も期限内に申告して初めて適用できるのです。
従って、期限後の3月16日に申告書を提出しても非課税とはならず、通常の暦年贈与(期限後申告)としての税金がかかることになります。
期限が過ぎたら
会計事務所としては、不動産の登記前であれば、「資金の拠出割合で、登記をすれば贈与税はかからない」とアドバイスしていました。
しかし、不動産が「共有状況」となり、それが将来もめごとの原因になることもあり、注意が必要です。
贈与税の無申告がバレる時
贈与の無申告は、贈与時に直ちに判明することはあまり少なく、当方の経験では、贈与者が死亡により相続が発生し、申告(相続税)後の相続税調査にて発覚することがよくありました。
当方も、申告書を作成する際、故人の履歴をみて、相続人に「親から振り込まれたお金」について確認すると、
「住宅資金に使いました。でも、これは非課税ですよね」と胸を張り、言われるので
「では申告書の控えをお願いします」というと
「え!!、申告の必要があったのですか?」
なんて会話を、1度ならず、2度3度と経験しています。
適用条件を確認の上、実行しないと大変なことに
住宅資金贈与の非課税制度は、期限内申告もポイントですが、住宅用家屋の土地の取得資金にも使えますが、贈与を受けた方の家屋を所有することとならないと適用できません。
よくあるのが、妻が親からの贈与で土地を購入し建物は夫の単独名義とすると、適用できないのです。
この場合、家屋に妻の持ち分があれば、適用できます。