国民年金は、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない公的年金です。
国民年金の加入者は、原則20歳以上60歳未満の40年間、国民年金保険料を支払うことになります。
その中でも自営業者や学生や無職の方など国民年金の第1号被保険者は、毎月自分で国民年金保険料を支払わなければなりません。
国民年金保険料は毎年見直しがあり、令和5年度の国民年金保険料は、月額1万6,520円です。
しかし、被保険者の中には、毎月の保険料を支払うことが難しい方もいらっしゃいます。
その場合、国民年金保険料が、未納になってしまっている方もいるでしょう。
また、国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度、学生納付特例の制度を利用して国民年金保険料を免除や猶予されている方もいるでしょう。
今回は、国民年金保険料の未納期間がある方や、免除制度、納付猶予制度を利用している方のために、追納制度などの後から支払う方法についてわかりやすく解説していきます。
老齢基礎年金
国民年金の老齢のための給付である老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あれば原則65歳から受給できます。
ただし、老齢基礎年金を満額受給するためには、40年間の保険料納付済期間が必要です。
令和5年度の老齢基礎年金の年金額の満額は、
新規裁定者(67歳以下)が79万5,000円、
既裁定者(68歳以上)が79万2,600円です。
すなわち、受給資格期間が10年以上あっても、40年間国民年金保険料が全額納付済でなければ、満額の老齢基礎年金は受給できないことになります。
国民年金保険料未納の場合
国民年金保険料の未納の期間がある場合、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけたり受給資格期間を満たすために、後から保険料を納付することはできるのでしょうか?
国民年金の免除制度、納付猶予制度などを利用していないで未納の国民年金保険料がある場合は、後から納められる期間は2年間に限られます。
すなわち、国民年金保険料を未納したら、未納した月の保険料はその後2年間しか支払うことができないのです。
国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度、学生納付特例の制度を利用した場合
国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度、学生納付特例の制度を利用した場合、国民年金保険料の全額または一部が免除や猶予されますが、将来の年金受給額が減ってしまうことになります。
ただし、免除制度、納付猶予制度、学生納付特例の制度による免除や猶予の場合は、10年までさかのぼって国民年金保険料を納付することができるのです。
この後から国民年金保険料を納付することを、追納といいます。
制度を利用のうえ追納しよう
国民年金保険料を支払うことが苦しくても、国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度、学生納付特例の制度を利用していれば、制度利用後の10年間は追納することができます。
制度を利用しないでただ国民年金保険料を未納した場合は2年間しか後から払うことができないため、免除制度、納付猶予制度、学生納付特例の制度を利用することをおすすめします。