2024年がスタートし、以前から注目されていた新NISA制度もスタートしました。
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NISA制度の名称についての認知度は高くなってきており、昨今の物価高や老後資金に対する不安も伴い資産運用に関する関心は政府の方針もあり高まってきています。
こんな時こそ、始める前に改めて知っておきたい基本を解説します。
新NISA制度も「収益」に対して非課税となる制度
「NISAをしないと損!」
「NISAはお得!」
と言葉が一人歩きしているケースも見受けられます。
株式や投資信託から発生した収益(配当、分配金、譲渡益)に対して特定口座や一般口座では20.315%の税金(所得税・住民税)が課税されますが、新NISA制度ではこの税金が非課税になります。
以前のNISA制度とこの部分は変わりはありません。
何らかの収益が発生しなければ新NISA制度でも「お得!」にはなりません。
NISA口座を通して購入した個別株式や投資信託も、その他特定口座や一般口座で購入した個別株式や投資信託と同様の値動きをします。
例えば、NISA口座で購入した個別株式は値動きが緩やかということではありません。値動きの幅(リスク)は同じです。
投資は余剰資金で行うことが基本
投資は定期預金とは異なり高い収益性が期待できる反面、価格の値動きがあります。
10年またはそれ以上といった長期的な視点であれば、値動きの幅は短期で運用するよりも小さくなるとは言われていますが、その期間は投資に充てることができる資金でなければなりません。
数年以内に使用することが決まっている資金や緊急予備資金(目安は生活費の半年分)は投資資金には不向きです。
現在と今後の資金計画も必要です。
損失が発生した場合でも損益通算の対象外
損益通算とは同じ年に発生した利益と損失とを相殺できる制度のことです。
例えば、2024年に個別株式Aですでに売却したことによる譲渡益が15万円あり(源泉徴収税額:約3万円)、個別株式Bでは含み損が10万円あったとします。
個別株式Bを売却することで含み損の状態ではなく譲渡損失が10万発生することになります。
トータルの譲渡益は5万円となり、個別株式Aを売却した時に源泉徴収された10万円分の税額の約2万円が戻ってくることになります。
含み損として保有していた個別株式Bを現金化したとともに、源泉徴収された税額も一部が戻ってくることになります。
譲渡損失のみが残る場合であれば、確定申告を行うことで最長3年間損失を繰り越して控除できます。
この損益通算は新NISA制度ではできません(対象外)
収益に対して非課税となっているからです。
NISA制度で購入した個別株式や投資信託が損失を抱えた場合には、プラスになるまで待つか追加で購入して取得単価を引き下げることになります(ナンピン買い)。
成長投資枠を利用される時には、気をつけたいところです。
成長投資枠・240万円の使い過ぎに注意
これまでの一般NISAであれば年間非課税枠が120万円、使い切らなかった場合には翌年以降持ち越し不可ということで、これまでNISA制度を利用されていた方は意識されていた部分かもしれません。
新NISA制度では成長投資枠の年間非課税枠が240万円、使い切らなかった場合には翌年以降持ち越し不可ですが、非課税保有限度額が設定されており、 成長投資枠のみであれば1,200万円となっています。
これは年間非課税枠の240万円の5年分です。
もし年間非課税枠の240万円を使い切らなかった場合でも、非課税保有限度額があることから慌てることはないと思われます。
年間非課税枠を使い切ろうとして、冷静さを欠いた購入の方が後々で後悔することにもなりかねません。
これまでの年間非課税枠の2倍になったことにより、年初からドンドンと成長投資枠を使って購入していくことで、あっという間に240万円を使い切ってしまうこともあり得る話です。
利益が発生すればいいのですが逆に損失を抱えてしまうと、年間非課税枠を使い切ってしまうとその年は追加で購入できません。
購入は計画的に使いましょう。
世間での注目が高いほどその勢いに流されるのではなく、基本を押さえた上で新NISAのメリットを享受していきましょう。