いわゆる「106万円の壁」問題は連日、報道でも多く取り上げられています。
執筆時点では101人以上の企業に勤めるビジネスパーソンの場合、配偶者等の扶養から抜けて社会保険に加入しなければならないこととなっています。
そこで、「106万円の壁」対策として発表された内容を解説します。
会社員に扶養されている方の年収目標は、2025年までは150万円になる
今後起こり得ること
端的には年収が「106万円」(月額に換算し8万8,000円以上)を超える場合は社会保険への加入義務が生じます(逆選択は不可)。
執筆時点では対象が101人以上の企業であるため、現時点では中小零細企業は未だ対象とはなっていませんが2024年10月には「51人以上」にまで拡大されます。
そうなると、より多くの企業で「就労調整」(働く時間を短くして「106万円」の壁にあたらないようにする)が起きるということが予想されます。
これは年収106万円付近の方の場合、社会保険料が引かれることで年収が下がってしまいますので、短期的にはデメリットと考えられてしまいます。
もちろん、将来の年金額が増えることや傷病手当金を受給できる可能性もありますが、月々感じるデメリットは小さくないでしょう。
労働者一人当たり最大50万円の支援策
また、毎年10月には最低賃金の改定も行われ、近年は上昇幅が大きくなっており、この傾向は今後も続く見込みです。
そうなると、労働者に対しては最低賃金を下回る給与を支払うことは違法となることから、時給額が上がることで、より早期にかつ多くの方が「106万円の壁」に達することが予想されます。
そこで、手取り収入を減少させないために、賃上げや社会保険料相当額の手当(社会保険適用促進手当)を支給する企業に助成が行われるということです(当該助成金は労働者ではなく、取り組みを行った企業に助成されます)。
ただし、助成金は労働者1人に対して最大50万円で時限措置とされていますので未来永劫続く措置と言うことではありません。
また、「手当」で支給する場合、社会保険料の対象から除外することされています。
これは毎年発生する算定基礎届等の事務においては手続きがより複雑にある点が否めませんので注意が必要です。
なぜこのような動きとなったのか?
現在、年金・医療・福祉にかかる支払額は増加傾向を示しており、いわゆる社会保障費の支払総額は予算ベースで約130兆円を超えており、そのためにも社会保険加入者数を増やすことは急務という状況です。
70万円の壁?
社会保険加入者数の「確保」は社会保険制度持続のためにも重要であり、2024年10月には現在の適用拡大規模要件の101人以上の企業から51人以上の企業へと拡大されますが、この規模が撤廃される可能性もあります。
また、現在「賃金要件」とされている「月額8万8,000円以上」についても撤廃され、さらに、「一定の収入」を超えている方全て適用となった場合を検討してみましょう。
仮にその場合は、「70万円の壁」が出現する可能性があります。
「70万円の壁」とは健康保険の標準報酬月額の下限(1等級)が5万8,000円であり、5万8,000円×12か月=69万6,000円となることから、この額を超える労働者の場合はパートであっても社会保険加入という整理になる可能性も否定できません。
もちろん、健康保険・厚生年金保険料については、半額は会社負担があるため、デメリットばかりではありませんが、そうなると国民年金保険料(既に1万6,000円を超えている)との均衡性にも触れないわけにはいかなくなります。
今後の法改正には注目です
社会保険制度は今後も多くの改正が予定されています。
多くの場合、自分に全く影響がないという分野はほぼなく、日々の生活にも密接に関わってくる分野であるため今後の法改正は注目したいところです。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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