筆者は、かつて会計事務所に勤務して数多くの相続申税告のお手伝いをしてきました。
おかげで、リアル相続がどんなものか知ることができました。
親が亡くなられた場合、子が成人していれば、一般に長男が喪主を務められます。
喪主が、葬儀社を選定し、葬儀代金を支払うことになるわけですが、実際の葬儀代金の負担は、とりあえず、遺産から引き出して支払っているか、亡くなられた方の配偶者(連れ合い)が葬儀代金を負担されていました。
相続税の計算上、葬儀代金は、債務控除となり、誰が葬儀代金を負担したかで各人の相続税も変わってきます。
誰が葬儀代金を負担するとお得か?
あくまで相続税が発生される方のお話です。
遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)以下の方には関係ありません。
葬儀代金は、亡くなられた方の本来の債務ではありませんが、相続税の計算上は、債務として遺産から差し引くことができます。
払った方は、その分相続税が安くなります。
ところが、配偶者については、「配偶者の税額軽減」という規定があり、配偶者が取得する遺産が一億6,000万円か、法定割合までの多い金額までは、相続税がかかりません。
この関係で、配偶者が、葬儀代金を負担し、課税遺産を減らしても、1億6,000万円以下の取得財産であれば、節税効果はありません。
配偶者以外の相続人が、払えば、この控除が使えませんので、相続税は減少します。
葬儀代金を、すでに配偶者が払っていたとしても
現実問題として、人の死は突然発生することも多いため、誰が負担するのかを決めないまま、遺産から支払うか、誰かが立替払いとして支払っていたとしても、遺産分割協議書等で、負担者を決めれば、相続税の計算上は、負担者の遺産から控除できます(相続税法13-3)
ただし、とりあえずの負担者と、協議後の負担者が違うことになれば、双方で葬儀費用の精算をしておかなければなりません。
二次相続での遺産の減少になる
配偶者が葬儀代金を支払っている場合、今回の相続税の節税にはならないかもしれませんが、次の配偶者が亡くなられた時、配偶者の遺産が、その分減少している訳ですから、二次相続対策にはなっている訳です。
配偶者にそれなりの遺産があり、今回の相続でそれなりの遺産を取得されるのであれば、配偶者に払っていただくのが、子供たちに取ってはありがたいことではないかと思います。
二次相続では、誰が葬儀代金を払うのか?
そもそも、法的に葬儀代金の負担義務者の取り決めはありません。高裁の判例でも、
と分かれるようです。
相続人が負担する説がおおいようですが、負担割合についても
とさまざまです。
遺言書があったがゆえに葬儀代金トラブルが
筆者の聞いた話ですが、親と同居され、苦労され面倒を見てきてはずの親が、何故か、同居でない方に遺産を多くあげる遺言書を書かれたりすることがあるようです。
そのことにどうしても納得できず、多くいただけることになった方へ、「立て替えた葬儀代金をそちらで払ってくださいと」いわれ、また、お骨も、「そちらで管理してください」と持参されたそうです。
もちろん、遺言書には葬儀代金のことは、書いてなかったようです。
このようなトラブルも起こりかねますので注意しましょう。(執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也)
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