贈与税は個人から財産を無償でもらったときに課される税金ですので、贈与時期を調整するだけでも納税額を抑える(免除)ことが可能です。
そこで今回は、節税目的で贈与するのに適したタイミングと、贈与時の注意点についてご紹介します。
そもそも節税目的の贈与って何?
贈与税は1月1日から12月31日の1年間でもらった贈与財産を課税対象とし、合計の贈与金額が一定以上になった場合に申告・納税義務が生じます。
贈与税の税率は贈与金額が大きくなるほど高くなるため、一度に多額の財産を贈与してしまうと、贈与税の負担額も増加しますので注意が必要です。
節税目的の贈与は贈与税だけでなく、相続税の支払いを抑えるために行われることもあります。
相続税は、亡くなった人の財産に対して課される税金です。
相続開始時点の財産が減少すれば課税対象財産も少なくなるため、生前贈与することで相続税を節税する方法もあります。
ただ相続が開始する一定期間内に贈与した財産は、相続税の計算に加算しなければいけないため、相続が発生する直前に贈与をしたとしても相続税の節税効果は得られません。
そのため、相続税を節税する目的で贈与するのであれば、早いうちに財産を移動させることが求められます。
贈与税の節税は贈与金額を毎年110万円以内に抑えるのが基本
贈与税には110万円の基礎控除額があり、贈与金額の合計が110万円以内であれば課税対象金額がゼロになります。
贈与税の支払いが発生しなければ基本的に贈与税の申告は不要となるため、簡便に節税したい場合には、年間の贈与金額を110万円以内に抑えるのがポイントです。
また、110万円控除は財産をもらった人(受贈者)ごとに適用できますので、110万円控除を最大限活用するだけでも十分な節税効果は得られます。
特例制度の適用可能期間内に贈与を行う
贈与税にはいろいろな特例制度が用意されており、要件を満たせば1,000万円を超える贈与でも贈与税を非課税にすることができます。
ただ贈与税の特例制度は適用期間が限定されているものが多く、期限を過ぎた後に受けた贈与財産に対して特例は適用できないのでご注意ください。
特例の適用期間が延長されるケースもありますが、延長する際に適用要件が厳しくなる場合や、非課税限度額の上限が引き下げられる可能性がありますので、特例を活用して節税する場合にはタイミングを逃さず贈与することが重要です。
また、特例制度は申告書に特例を適用する旨を記載してはじめて適用が認められるものですので、贈与税の納税額が0円でも申告は必要です。
土地の贈与は市場価値が下がっているタイミングが吉
土地の贈与は、市場価値が下がっている時期に贈与すると節税効果が得やすいです。
土地の贈与税評価額は、路線価や評価倍率を用いて算出することになりますが、路線価等の価格は市場価値をベースに設定されています。
人気があるエリアの土地の価値は上昇する一方で、人気に陰りがあるエリアの土地の価値は下がっていきます。
土地の価値が下がることは、一般的にはマイナスに感じるかもしれません。
しかし贈与税の計算では市場価値が下がるほど評価額が低くなりますので、価値が下がりきったタイミングで贈与を行うと、贈与税評価額が小さくなるメリットがあります。
土地の贈与を行う際の注意点として、名義変更する場合には登録免許税と不動産取得税の対象になります。
贈与税が非課税だとしても、登録免許税と不動産取得税の支払いが生じることはありますので、どの程度の費用がかかるか確認してから贈与を行ってください。
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