引っ越しは、お金がかかります。
それは、家財道具を運ぶための料金だけにとどまりません。
今回は、実際引っ越しを行った際に、とても気になった2つの費用と節約するためにとった対応策を紹介します。
元銀行員が「新札/ピン札(しんさつ/ぴんさつ)を入手する方法」をまとめました
心配な費用1:大型家具の処分
引っ越しを考えたとき、大変気が重かったのが「家具の処分について」でした。
一般的には粗大ごみの処分方法は、次のような方法があります。
- 燃えないゴミの日に出す
- 市の粗大ごみ収集へ申し込む
- 自分で処理施設に搬入する
- 業者に依頼する
自分で処理できれば費用は抑えられますが、息子たちが巣立ったわが家には、処分したいものがたくさんあります。
ソファ、2段ベッド、ローボード、食器棚、下駄箱、テーブル、いすなど。
1人の手には負えません。
対策:信頼できる業者を探す
真偽のほどはわかりませんが、不用品処分の外部委託に関してよくないうわさを聞くこともあり、不安です。
そこで、市のホームページに掲載されている「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に見積もりをお願いしました。
見積もりの内容は明瞭でした。
- 1トン積みトラック(軽トラック約2台半分の積載量)満載で税込4万円、
- 2/3の積載量でおさまれば3万円、
- 1/2で2万円、
- 1/4で1万円
という具合です。
わが家の場合は、4万円+作業員プラス1人の人件費5,000円でした。
おまけに「トラックがいっぱいになるまで」と言ってくださったので、ガスコンロや燃えないゴミまで引き取っていただきました。
費用は相応にかかったものの、解体・搬入などの面倒な重労働をこなすことなく、作業も1時間ほどで終了し、納得の金額です。
もちろん見積もりどおり、それ以上請求されることもありませんでした。
心配な費用2:原状回復
賃貸物件を退去するとき、最も気になるのが「原状回復」というルールではないでしょうか。
筆者の場合、居住年数は10年オーバーだったため、クロスの汚れやシミ、変色、畳には家具の設置あとがへこみとしてしっかり残っていたり…不安要素は、数え上げるときりがありません。
一体いくらかかるのでしょうか。
対策:公的機関の文書を探す
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復を以下と定義しています。
原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義して、その考え方に沿って基準を策定した。
引用元:国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)(pdf)」
詳しい例をあげてみましょう。
賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの
・ 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
・ 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
・ テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
・ 壁に貼ったポスターや絵画の跡
・ クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
・ 壁等の画鋲、ピン等の穴
・ 地震で破損したガラス
・ 設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの)
賃借人の負担となるもの
・ カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)
・ 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
・ フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
・ 賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)
・ 賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)
・ 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
・. 落書き等の故意による毀損
つまり、注意すれば防げた汚れや傷は責任を持たなくてはいけないけれど、経年劣化や自然と起こったことについては考慮されるということです。
さらに忘れてならないのは、賃貸契約書も確認しておくこと。
特記事項が記載されていないか、チェックしておきましょう。
ドキドキの引き渡し時に「伝えなくてはならない」必須事項
今回引き渡しに来られたのは、オーナーさんでも、管理会社でもありません。
退去後メンテナンスに入る業者がこられたので、結露によるシミの発生やカーテンレールの部品不足については報告済みであることなど、これまでの状況を事前によく思い出しておき、しっかり伝えました。
画像など証拠になるものがなくても、です。
3万5,920円返金される!
クロスやじゅうたん、畳などには見向きもされませんでした。
一方で入念にチェックされたのは、備品がなくなっていないかということです。
ドアのクッションゴムや水道をシャワーヘッドに替えた際に交換した部品など、細かいところまでチェックされました。
結果、こちらの費用負担となったのは、
- 洗面ボウルの傷(3,800円)と
- フローリングワックス代金(9,000円)です。
フローリングは裸足で歩いたから発生したであろう黒ずみを取り除き、ワックスがけが必要とのことでした。
それでも敷金から、3万5,920円が戻ってくることになりました。
知識を持つことこそ、安心と節約につながる
今回のケースはあくまで、筆者の場合です。
どなたにでも当てはまるということはありませんが、ネットが簡単に利用できる今、不安材料を調べておくということは万が一に備えるためにもとても大事なことです。
気持ちよく新生活を迎えるために、準備を行ってください。(執筆者:FP2級 吉田 りょう)
【NHK受信料】衛星契約と地上契約で年1万円以上の違い 2023年10月~どれだけ安くなる?契約間違いで罰則はある?