税金の支払いから逃れることはできませんが、大雨や台風などで被災した場合には、申告期限の延長や納税猶予などの措置を受けることができます。
特例措置は要件を満たしていても、存在を知らないと活用することができませんので、今回は知識として知っておくべき、災害時に適用できる税制措置をご紹介します。
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申告・納付期限の延長措置
大きな自然災害が発生した場合、「地域指定による期限延長」を適用することができます。
地域指定による期限延長は、自然災害などの納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、申告・納付ができない人が地域にわたり広範囲に生じたと認められる場合に、期限が延長される措置です。
国税庁長官が地域および期日を指定し、申告・納付期限を延長することから、指定された地域内に納税地のある納税者は期限延長の申請手続きが不要です。
地域指定による期限延長の対象になるのは、指定地域内に納税地のある納税者に限られ、指定地域内に事業所等を有する納税者であったとしても、納税地が指定地域外の地域だと申告・納付期限は延長されません。
ただ地域指定による期限延長の対象にならない方でも、災害の影響で申告・納税を期限までにできないときは、個別指定による期限延長が認められています。
個別指定による期限延長は、税務署に申請して承認を受ける必要がありますが、延長が認められれば、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で申告・納付期限が延長されます。
納税猶予措置
納税猶予措置は、納税時期を先延ばしにすることができる制度です。
災害により財産に相当な損失を受けた場合、納税猶予措置を税務署に申請し、承認されれば納税が一定期間猶予されます。
納税猶予の期間は被災状況によって異なり、預金や不動産などの全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた場合には、その損失を受けた日以後1年以内に納付することになります。
一方、災害等を理由として一度に納付することができないと認められるケースについても、申請することで納税猶予を受けることができます。
ただ、こちらの納税猶予制度を利用する際は、原則担保提供が必要となるのでご注意ください。
猶予できる期間は1年以内となっていますが、猶予期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合、申請することで猶予が認められている期間と合わせて、2年を超えない範囲内で猶予期間の延長することが可能です。
雑損控除の適用
雑損控除は、災害等により住宅や家財などに損害を受けた際に適用できる控除です。
盗難もしくは横領によって被害を受けた場合も雑損控除の対象ですが、災害による被害を受けたときは、
- 所得税法に定める雑損控除と、
- 災害減免法に定める軽減免除措置の
いずれか有利な方法により所得税を節税することができます。
控除できる額は災害によって受けた住宅や家財の損害金額、申告する人の所得金額によって異なり、制度を適用するためには確定申告が必要です。
被災した際は管轄税務署に相談すること
被災した際の申告・納付期限延長措置は、被災した状況によって可否や延長期間、必要となる手続きの種類が変わってきます。
大規模な災害が発生したケースでは、延長対象となる範囲が広域に設定されることもありますので、期限までに手続きするのが困難な場合は1度管轄税務署に相談してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)