何かと話題になっているインボイス制度ですが、予定どおり進めば令和5年10月1日から制度がスタートします。
一般消費者については、インボイス制度が導入されても影響を受けることはほとんどありませんが、独立や副業する予定がある方はおおいに関係してきますので、本記事でインボイス制度の概要を把握してください。
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インボイス制度とは?
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を適用するために新たに導入される制度です。
消費税の課税事業者は、売上に対する消費税から仕入れに対する消費税を差し引き、差額分を納めることになります。
消費税の納税額を算出する際、売上に対する消費税から控除することができる金額を「仕入税額控除」といい、仕入税額控除を適用するためには要件をクリアしなければなりません。
仕入税額控除を適用するための要件は以前からありましたが、インボイス制度の導入により、適格請求書(インボイス)の保存等が必要になります。
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者の登録をした人(法人)だけであることから、事業者はインボイス制度の対応に追われています。
なぜインボイス制度を導入するの?
インボイス制度を導入するのは、取引における消費税額および適用税率を正確に把握することが目的とされています。
現在の日本の消費税は、
- 一般税率(10%)と
- 軽減税率(8%)
の2種類あり、商品等によって適用される税率が異なります。
売上に対する消費税の税率が8%、仕入れに対する消費税の税率が10%であれば、売上と仕入れの額が同額でも仕入れに対する消費税の額の方が大きいため、消費税の申告書を提出することで還付金を受けることが可能です。
しかし、一般税率と軽減税率を不正に操作することで、納税額の減額や不正還付が行われる可能性があることから、適用税率や消費税額等が記載された適格証明書の保存等が、仕入税額控除を適用するためには必要となります。
インボイス制度が個人事業主に対して影響が大きい理由
適格証明書を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られますので、発行事業者となるためには登録申請が必要です。
個人事業主でも適格証明書発行事業者の登録は可能ですが、消費税の免税事業者は登録申請ができません。
消費税の免税事業者は消費税の申告・納税が不要であり、売上1,000万円以下の事業者は基本的には免税事業者に該当します。
免税事業者は適格証明書事業者の登録ができないことから、適格証明書を発行するためには消費税の課税事業者に変更することが求められます。
ただ消費税の課税事業者に変更した場合、消費税の申告・納税が必要となるため、免税事業者だった個人事業主については税負担が増加します。
インボイス制度の最新情報はできるだけチェックすること
インボイス制度の導入は事業者にとって大きな影響を与えるものですが、令和5年に入ってから税負担を軽減する経過措置がいくつか設けられています。
経過措置を上手く活用すれば、インボイス制度が導入されたことによる影響をある程度抑えることができますので、導入日までにいま一度インボイス制度の内容をご確認ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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