老齢基礎年金は、原則65歳から受給できる国民年金の老齢のための給付です。
また、老齢基礎年金は、65歳から受給するよりも受給額が減額されますが、60歳から65歳までの間に月単位で繰り上げて受給できます。
老齢基礎年金を繰上げ受給することで、最長5年間早く年金を受給できますが、減額された減額率での受給が一生続くことになります。
今回は、原則通りに65歳から老齢基礎年金を満額受給する方と、60歳から繰上げ受給する方と年金額にどのくらい差がでるかについて詳しく解説していきます。
65歳になって年金の受給資格がない方が年金を受給するにはどうすればよい?
老齢基礎年金の受給要件
老齢基礎年金は、受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間)が10年以上ある方が、65歳から受給できます。
老齢基礎年金の受給額は、以下の計算式で算出できます。
令和5年度老齢基礎年金の満額は、年額795,000円(新規裁定者)です。
老齢基礎年金の繰上げ受給
老齢基礎年金の繰上げ受給をした場合の年金額は、以下の計算式で算出されます。
減額率=0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
昭和37年4月2日以降生まれの老齢基礎年金の受給資格を満たした方が、60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、受給額は以下の金額になります。
0.4%×60か月=24%(減額率)
100%-24%=76%
795,000円(令和5年度老齢基礎年金の満額 新規裁定者)×76%=604,200円(年額)
65歳から老齢基礎年金を満額受給する方と60歳から繰上げ受給する方との年金額の差
上記より算出した金額により、65歳から老齢基礎年金を満額受給する方と60歳から繰上げ受給する方との年金額の差を計算すると、以下の金額になります。
令和5年度の場合は、年額で190,800円の差がでます。
65歳から老齢基礎年金を満額受給する方と60歳から繰上げ受給する方との年金額の差は、令和5年度で年額190,800円です。
今回は、国民年金の老齢のための年金である老齢基礎年金について見ましたが、厚生年金保険の老齢厚生年金についても同様に繰上げ受給できます。
そのため、老齢厚生年金を受給できる方は、両方の老齢年金について繰上げするかどうかの考慮が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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