国民年金は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければいけない年金制度です。
その中で、自営業者や学生や無職の方などは国民年金の第1号被保険者といい、国民年金保険料を基本的に毎月自分で納付しなければなりません。
しかし、国民年金保険料を支払うことが苦しい方もいらっしゃいます。
そのような方のために、国民年金には国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度、学生納付特例などがあり、国民年金保険料の全額または一部を免除や猶予できます。
この制度を使うことにより国民年金保険料の負担が減りますが、一方で将来の年金受給額が減ってしまうデメリットがあるのです。
この国民年金保険料の免除や猶予を利用すると年金額が減りますが、この期間の国民年金保険料は後から支払うことができます。
この後から納付する行為のことを、追納といいます。
今回は、将来の年金額を増やすための追納について詳しく解説していきます。
65歳になって年金の受給資格がない方が年金を受給するにはどうすればよい?
国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度、学生納付特例制度
国民年金の追納制度とは、国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から支払う手続きのことをいいます。
国民年金保険料の免除制度とは、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合などに、本人からの申請、承認後に国民年金保険料が免除になる制度です。
免除される額は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類です。
免除された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間への算入と減額されますが年金額への反映がされます。
保険料納付猶予制度とは、20歳から50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合などに国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間への算入はされますが、年金額への反映はされません。
学生納付特例制度とは、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間への算入はされますが、年金額への反映はされません。
国民年金保険料の追納
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、国民年金保険料の負担は少なくなりますが、その分年金受給額も少なくなります。
そのため、この期間の国民年金保険料を後から納付することで、将来の年金受給額を増やすことができるのです。
追納する場合の注意点は以下になります。
・ 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の国民年金保険料免除、納付猶予、学生納付特例期間に限られていること
・ 国民年金保険料の免除、納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の分から納付する必要があること
・ 国民年金保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされること
・ 老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納ができないこと
年金額を増やしたい方で免除、猶予、特例を受けた方はチェック
このように、過去に国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた方は、将来の年金受給額がその分少なくなります。
将来の年金額を増やしたい方で、現在ならその時の国民年金保険料が支払える方は、国民年金保険料の追納を検討してもよいかもしれません。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
ねんきん定期便に記載がない年金の、支給漏れと繰下げ受給に注意しよう