老齢のための老齢基礎年金や老齢厚生年金は基本的に65歳から受給できますが、66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受給することも可能です。
老齢年金を繰り下げて受給する場合は、繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
このように、66歳以降に老齢年金を繰り下げて受給するために待機している期間に亡くなってしまった場合、65歳から受給できたはずの年金はどうなってしまうのでしょうか。
今回は、老齢年金の繰り下げ受給待機期間中の方が、年金を受給する前に亡くなってしまった場合はどうなるかについて詳しく解説していきます。
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老齢年金の繰り下げ受給
老齢年金は、65歳で受給しないで66歳以降75歳までの間に繰り下げることで、増額した年金を受給できます。
老齢年金を繰り下げ受給する場合は、繰り下げ受給を希望する時に「繰下げ請求書」を近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。
老齢年金は、繰り下げ時期により年金額の増額率が決まり、その増額率は一生変わりません。
増額率は、以下の計算式で算出されます。
繰り下げ受給待機期間中に亡くなってしまった場合
本来は65歳から受給できる老齢年金の金額を増やすために、繰り下げ受給をしようとしていた方がいたとします。
その方が、繰り下げ受給待機期間中に亡くなってしまった場合は、一定の遺族の方が請求をすれば未支給年金として受給することができます。
ただし、未支給年金として受給できる金額は、65歳から受給した場合の年金額で算出され、65歳から亡くなった月の分までの年金額が一括で支払われます。
老齢年金の繰り下げ受給により増額された年金額が受給できるわけではありませんので、注意が必要です。
未支給年金を請求できる一定の遺族
未支給年金は、一定の遺族の方の請求により受け取ることができます。
この場合の一定の遺族とは、亡くなった方と生計を同じくしていた以下の遺族で、以下の優先順位により受けとることができます。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(7) (1)~(6) 以外の3親等内の親族
年金の受給権者が亡くなった場合は、未支給年金の請求の前に、日本年金機構に「受給権者死亡届(報告書)」の提出をしなければなりません。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出は不要です。
5年以上前の年金については時効なので注意
このように、老齢年金を繰り下げて受給するために待機している期間に亡くなってしまった場合は、一定の遺族の方の請求により未支給年金として受け取ることが可能です。
ただし、請求した時点から5年以上前の年金については、時効のため受け取ることができません。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)