株式の売却損失が発生した場合、要件を満たせば損失金額を最大3年間繰り越すことができます。
ただ損失金額を繰り越すためには確定申告をしなければなりませんし、すべての売却損失が繰越対象になるわけでありません。
「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を適用する際の注意点について解説します。
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繰越対象は上場株式等のみ
株式の売却損失の繰越制度は、上場株式等を売却した際に発生する損失を対象とした特例ですので、非上場株式や相対取引で売却した上場株式の損失は、特例の適用対象外です。
また上場株式等に係る譲渡損失の金額は、一般株式等(上場株式等以外の株式等)に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。
売却損失の繰越制度を利用するためには申告手続きが必須
株式の売却損失の繰越制度を適用するかは納税者の任意となっており、適用する場合には確定申告による意思表示が必須です。
特に気を付けなければならないのが、源泉徴収を選択している特定口座内の譲渡損失(売却損失)で、当初申告で繰越制度を適用する意思表示をしなかった場合、損失を繰り越さないことを選択したとみなされます。
「当初申告」とは、期限内申告だけでなく期限後申告も含まれますが、修正申告等で後から繰越制度を適用することはできないため、損失金額を繰り越す際は忘れずに手続きしてください。
株式の売買を行っていない年分でも繰越申告は必要
株式の売却損失は最大3年間繰り越せますが、損失金額を繰り越す場合には、その年に株式の売買を行っていなくても、売却損失額を翌年以後に繰り越す申告が必要です。
繰り越した売却損失は上場株式等に係る譲渡所得等の金額および、上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。
そのため、将来的に株式の取引を行う予定がある方は、その年分の株式取引の有無にかかわらず、損失金額を翌年に繰り越す旨を記載した申告書を提出してください。
扶養親族が株式の売却損失を繰り越す際の注意点
確定申告を行う場合、原則その年に発生した所得をすべて申告しなければなりません。
パートやアルバイトで所得を得ている人が株式の売却損失を繰り越す場合、給与所得についても申告書に記載する必要があります。
翌年以後に株式を売却して利益が発生したときは、売却利益と繰越損失を相殺することで利益を圧縮することが可能です。
ただし、配偶者控除や扶養控除の基準となる所得金額(合計所得金額)は、繰越控除を差し引く前の額で判断する点には注意が必要です。
合計所得金額が配偶者控除等の基準額を超えてしまった場合、控除対象外となってしまいます。
申告期限を過ぎた後に、提出した申告書を取り下げることはできませんので、提出する前に配偶者控除等への影響についても確認してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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