年金の受給額は、現状1年ごとに物価や賃金の変化により見直しが行われています。
年金額の改定は、物価変動率や賃金変動率による改定率からマクロ経済スライドによる調整率を差し引いて算出しています。
2023年1月20日に発表された令和5年度(2023年度)の年金額改定に関する基本情報によれば、新規裁定者(67歳以下の方)の令和5年額の年金額は、前年度から2.2%の引き上げです。
また、既裁定者(68歳以上の方)は、の令和5年額の年金額は、前年度から1.9%の引き上げになっています。
この年金額改定に関する基本情報は老齢基礎年金の満額に影響しますので、新規裁定者(67歳以下の方)と既裁定者(68歳以上の方)の老齢基礎年金の満額が違う金額ということになります。
今回は、令和5年度の老齢基礎年金の満額は、人によって変わってくるのかについて詳しく解説していきます。
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令和4年度と令和5年度の老齢基礎年金の満額の比較
令和4年度の老齢基礎年金の満額は、月額で6万4,816円でした。
一方、令和5年度の老齢基礎年金の満額は、新規裁定者(67歳以下の方)の場合は、2.2%の引き上げで6万6,250円(+1,434円)です。
また、既裁定者(68歳以上の方)の場合は、1.9%の引き上げで6万6,050円(+1,234円)です。
年金額改定の仕組み
年金額改定は、以下の式で改定率を算出します。
年金受給額の改定率 = 物価・賃金の伸び率 – 少子・長寿化の影響分による調整(マクロ経済スライド)
このマクロ経済スライドによる調整は必ず行われるわけではなく、以下のように物価や賃金の伸び率によって、マクロ経済スライドによる調整が行われるかどうかが決定されます。
(1) 賃金や物価の伸び率がある程度上昇した場合、マクロ経済スライドによる調整はそのまま行われます。
(2) 賃金や物価の伸び率の上昇が小さくてマクロ経済スライドによる調整が行われると年金受給額が下がってしまう場合には、マクロ経済スライドによる調整は年金額の伸びがゼロになるまでしか行われません。
(3) 賃金や物価の伸び率が下落した場合はマクロ経済スライドによる調整は行われずに、賃金や物価の下落分のみ年金額を下げます。
令和5年度の老齢基礎年金の満額が2種類になる理由
令和5年度の年金額改定に必要な値は、以下になります。
- 物価変動率2.5%
- 名目手取り賃金変動率2.8%
- マクロ経済スライドによるスライド調整率マイナス0.3%
- 前年度までのマクロ経済スライドの未調整分マイナス0.3%
年金額改定の基本的なルールとして、名目手取り賃金変動率と物価変動率の両方が上昇して、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合は、新規裁定者(67歳以下の方)の年金額の改定には名目手取り賃金変動率を使用します。
また、既裁定者(68歳以上の方)の年金額の改定には物価変動率を使用することが法律で定められています。
そのため、新規裁定者の年金額の改定は、名目手取り賃金変動率2.8%からマクロ経済スライド調整率0.3%と前年度までのマクロ経済スライドの未調整分0.3%を引いて、2.2%の引き上げになります。
一方、既裁定者の年金額の改定は、物価変動率2.5%からマクロ経済スライド調整率0.3%と前年度までのマクロ経済スライドの未調整分0.3%を引いて、1.9%の引き上げになります。
前年度までのマクロ経済スライドの未調整分0.3%は、令和4年度と令和3年度の賃金や物価の伸び率が下落だったため、マクロ経済スライドによる調整が行われませんでした。
その令和4年度と令和3年度に調整が行われなかった分の0.3%を、令和5年度に前年度までのマクロ経済スライドの未調整分として引いているのです。
新規裁定者と既裁定者とで年金受給額の改定率が異なる
このように、名目手取り賃金変動率と物価変動率の両方が上昇して、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合には、新規裁定者と既裁定者とで年金受給額の改定率が異なります。
そのため、令和5年度の老齢基礎年金の満額が新規裁定者と既裁定者とで変わってくるのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)