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遺族厚生年金を受給できる遺族は? 受給できる金額は? 詳しく解説していきます。


厚生年金保険の遺族に対する給付として、遺族厚生年金があります。

遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者などが亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた一定の遺族の方が受給できる年金です。

今回は、遺族厚生年金を受給できる一定の遺族はどこまでの範囲なのか、受給できる金額はいくらかについて詳しく解説していきます。

遺族厚生年金

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遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金は、遺族に対する厚生年金保険の給与で、以下の要件のいずれかを満たした方が亡くなった場合に、一定の遺族に支給される年金です。

(1) 厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった場合(保険料の納付要件有り)

(2) 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に亡くなった場合(保険料の納付要件有り)

(3) 1級、2級の障害厚生(共済)年金を受給している方が亡くなった場合

(4) 老齢厚生年金の受給権者であった方が亡くなった場合(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)

(5) 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)

上記(1) (2) の保険料納付要件は、死亡日の前日において、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

上記の保険料納付要件を満たしていなくても、亡くなった方の死亡日が令和8年3月末日までであり、65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています。

遺族厚生年金の受給対象である一定の遺族とは?

遺族厚生年金の受給対象者は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族です。

(1) 妻(30歳未満の子のない妻は、5年間のみ受給できます。)

(2) 子(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子に限ります。)

(3) 夫(死亡当時に55歳以上の夫に限り、受給開始は60歳からになります。ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合は、55歳から60歳の間でも受給できます。)

(4) 父母(死亡当時に55歳以上の父母に限り、受給開始は60歳からになります。)

(5) 孫(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫に限ります。)

(6) 祖父母(死亡当時に55歳以上である祖父母に限り、受給開始は60歳からになります。)

遺族厚生年金を受給できる優先順位

遺族厚生年金の受給対象者が複数いる場合、以下の優先順位の高い方が受給できます。

(1)優先順位1位

子のある妻、子のある55歳以上の夫または子(子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受給している間、子の遺族厚生年金は支給停止になります。)

(2)優先順位2位

子のない妻、子のない55歳以上の夫

(3)優先順位3位

55歳以上の父母

(4)優先順位4位

(5)優先順位5位

55歳以上の祖父母

遺族厚生年金の受給要件を満たして、さらに遺族基礎年金の受給要件を満たした遺族は、遺族基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受給できます

遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金の年金受給額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。

(1) 報酬比例部分の計算式

報酬比例部分の計算式は、平成15年3月以前の加入期間と平成15年4月以降の加入期間とは異なります。

両方の期間に被保険者だった方の報酬比例部分は、両方の計算式の値を足した額です。

・平成15年3月以前の加入期間の計算式

平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月以前の被保険者期間の月数

・平成15年4月以降の加入期間

平均標準報酬額 × 5.481 × 平成15年4月以後の被保険者機関の月数

また、遺族厚生年金の受給対象者 (1) (2) (3) の受給要件を満たした方が亡くなった場合、報酬比例部分の計算における被保険者期間の月数が300月(25年)に満たなかった場合は、300月とみなして計算します。

 

【遺族厚生年金の受給対象者】

(1) 妻(30歳未満の子のない妻は、5年間のみ受給できます。)

(2) 子(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子に限ります。)

(3) 夫(死亡当時に55歳以上の夫に限り、受給開始は60歳からになります。ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合は、55歳から60歳の間でも受給できます。)

 

(2) 中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算とは、以下のどちらかに該当する妻が受給する遺族厚生年金に、40歳から65歳になるまでの間、年額583,400円が加算されることをいいます。

・夫が亡くなったとき、妻の年齢が40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない場合

・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)などにより、遺族基礎年金を受給できなくなった場合

このように、遺族厚生年金が受給できる遺族は、遺族基礎年金を受給できる遺族よりも範囲が広くなっています。

ただし、年齢などにより受給できないケースもありますので、注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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