昨年10月、NHKの受信料ついて「未払いの割増金、2倍徴収に」という話題をお伝えしました。
先日総務省はとうとう、NHKが申請していた規約の変更を承認しました。
このことで4月から、正当な理由もなく受信契約に応じない人が支払う割増金は、通常支払うべき受信料の2倍が上乗せされることになります。
4月といえば、進学や転勤で暮らし方が変わる時期でもあります。
「これは大変!」とNHKの公式ホームページを熟読すると、受信料を節約できるケースを発見することができました。
そこで今回は、理解しておきたい改正点とそれにまつわる自衛策をご紹介します。
要注意!実質3倍支払う羽目に…
2023年4月から、割増金は受信料の2倍となります。
ですがよくよく考えると、この割増金はその月の受信料とは別物ですから、該当するケースに陥るとその月は「合計3倍の受信料を支払わなければならない」という恐ろしい状態になるわけです。
そこで、次のような疑問が湧いてきます。
そもそも受信料の支払いは義務?
NHKの見解をホームページから、抜粋すると。
放送法第64条では、
と定められています。
さらに放送法に基づき総務大臣の許可を得た日本放送協会放送受信規約では「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。
つまりNHKを受信できるテレビがあれば、受信料を支払わなければならないということになります。
参照:NHK
スマートフォンやカーナビ、パソコンで見るだけでも支払わなくてはいけないの?
先の放送法第64条「協会の放送を受信することのできる受信設備」とは、NHKの放送が受信可能なスマートフォン、カーナビ、あるいはパソコンについても該当します。
ですが、受信契約は世帯単位となりますので、受信機を複数台所有していても、必要な受信契約は1件です。
ただし、事業所での契約の場合は、設置場所ごとに受信契約をしなくてはなりません。
ひとつの部屋に必要な契約は1件です。
参照:NHK
要チェック! 割引・免除制度
そこで活用したいのがお得な割引や料金が免除される制度、NHKにも次のようなものがあります。
学生の免除制度
4月から、親元を離れ1人暮らしを始める学生さんも多いことでしょう。
以下の4つの何れかに当てはまらないか、確認してください。
手続きは必要ですが、どれも全額免除となります。
(1) 奨学金を受給している
日本学生支援機構、地方自治体、学校、公益法人が実施する「経済的理由」の選考基準から奨学金を受給している。
もしくは、「経済的理由」の選考基準があり、NHKが認めた奨学金を受給している人
確認されている団体・制度名(pdf)は次の通りです。(2023年1月現在)
(2) 授業料免除制度を利用している
通学している学校の授業料免除制度のうち、経済的理由の選考基準がある制度の適用を受けている
確認されている大学・制度名(pdf)は次の通りです。(2023年1月現在)
(3) 親元などが市町村民税(特別区民税を含む。)非課税世帯
(4) 親元などが公的扶助受給世帯
家族割引
全額免除にはならなくても、学生の1人暮らしや単身赴任など同一生計で離れて暮らす家族や別荘などは、「家族割引申込書」を提出すると受信料は半額になります。
≪画像元:NHK≫
免除制度が利用できる人
さらに、以下に該当する場合は、全額または半額が免除になります。
申請手続きを行ってください。
【全額免除】
・ 公的扶助受給者
・ 市町村民税非課税の身体障害者
・ 市町村民税非課税の知的障害者
・ 市町村民税非課税の精神障害者
・ 社会福祉施設等入所者
【半額免除】
・ 視覚・聴覚障害者
・ 重度の身体障害者
・ 重度の知的障害者
・ 重度の精神障害者
・ 重度の戦傷病者
近年頻発する自然災害についても、使用できる制度があります。
使える制度や支払い方法に工夫を
今回の規約の変更により、これまで「遅滞なく」とされていた契約の申し込み期限は、「テレビを設置した月の翌々月の末日まで」に変更されました。
つまり4月にテレビを設置したとすると、6月末日までに申し込みを行わないと、受信料+2倍の受信料 → 3倍の受信料を支払うこととなってしまいます。
お支払いは、口座振替またはクレジットカードで年払いにすると最もお得です。
免除や割引制度が利用できないかも併せて検討し、支出を軽減できる方法を考えてみましょう。(執筆者:FP2級 吉田 りょう)
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