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2022年の年金改正を振り返ると、これからの年金制度の姿が見えてくる


社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入に関する新基準が、2016年10月から開始され、2017年4月には新基準が少しだけ改正されました。

これらの改正によって、次のような5つの要件をすべて満たした方が、社会保険の加入対象になったのです。

(A) 賃金月額が8万8,000円(年額だと約106万円)以上である

(B) 1週間の決まった労働時間が20時間以上である

(C) 学生ではない(定時制や休学中の学生などは加入対象)

(D) 1年以上に渡って雇用される見込みがある

(E) 従業員数が501人以上の企業、または社会保険への加入に対して労使が合意している、従業員数が500人以下の企業で働いている

2022年10月には (D) と (E) が、次のように改正されたため、社会保険の加入対象が従来よりも拡大しました。

(D) 2か月超に渡って雇用される見込みがある

(E) 従業員数が101人以上の企業、または社会保険への加入に対して労使が合意している、従業員数が100人以下の企業で働いている

また2024年10月には (E) が、次のように改正されることが決まっているため、社会保険の加入対象は更に拡大するのです。

(E) 従業員数が51人以上の企業、または社会保険への加入に対して労使が合意している、従業員数が50人以下の企業で働いている

政府の有識者会議は (B) を20時間未満にすることや、 (E) の企業規模の要件を撤廃することなどを、政府に対して提言しているため、2024年10月以降も加入要件の改正は続いていくと推測されます。

2022年の年金改正

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65歳未満は従来よりも年金が支給停止になりにくい

原則として65歳から支給される老齢年金は、次のような2種類に分かれております。

(1) 老齢基礎年金

公的年金の保険料を納付した期間などが原則10年以上あると、国民年金から支給される、全国民共通の老齢年金です。

(2) 老齢厚生年金

会社員や公務員だった方に対して、厚生年金保険から支給される、老齢基礎年金の上乗せとなる老齢年金です。

 

また現在は老齢厚生年金の支給開始年齢を、60歳から65歳に引き上げしている最中のため、生年月日、性別、職業などによっては、60歳から65歳までの間に厚生年金保険から、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

60歳以降も厚生年金保険に加入している場合、この中の老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は、全部または一部が支給停止になります。

ただ支給停止になるのは、「月給+その月以前1年間の賞与の総額÷12」と、「老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)÷12」の合計が、47万円という基準額を超えた場合です。

2022年3月までは「65歳未満は28万円」、「65歳以上は47万円」というように、基準額が二つに分かれておりました。

これが2022年4月から47万円に統一され、わかりやすくなっただけでなく、65歳未満の方は支給停止になりにくくなりました。

ただ会社員だった男性には、2025年度以降は特別支給の老齢厚生年金が支給されなくなるため、あまりメリットはありません。

一方で会社員だった女性に対して、特別支給の老齢厚生年金が支給されなくなるのは、5年遅れの2030年度以降になるため、当面はメリットがあるのです。

老齢厚生年金の金額が年に1回改定される「在職定時改定」

厚生年金保険に加入する年齢の上限は70歳になるため、65歳で老齢厚生年金の受給を始めた後にも、この金額が増える場合があります。

ただ65歳以降に給与から控除された保険料が、老齢厚生年金の金額に反映されるのは、退職して厚生年金保険の被保険者資格を喪失してから1か月が経過した時、または70歳に到達した時です。

これだと退職しないで働き続けた場合、70歳まで増額するのを待つ必要があったので、2022年4月に在職定時改定という制度が導入されました。

この制度の内容としては、基準日である毎年9月1日に、厚生年金保険に加入している場合、前年9月から当年8月までの保険料の納付記録などを加えて、当年10月以降の老齢厚生年金を再計算するというものです。

要するに在職定時改定の導入後は年に1回、老齢厚生年金の金額が改定されるため、70歳まで増額するのを待つ必要がなくなりました。

要件を満たせば65歳までiDeCoに加入できる

多くの税制優遇を受けながら、公的年金の上乗せを準備できる、iDeCo(個人型の確定拠出年金)という制度があります。

この制度に加入できるのは、従来は60歳までだったのですが、2022年5月以降は次の要件を満たしていれば、65歳まで加入できるようになりました。

・60歳から65歳までの間に厚生年金保険に加入している

・60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入している

国民年金に任意加入できるのは、例えば20歳から60歳までの40年の間に、国民年金の保険料の未納期間があるため、満額の老齢基礎年金を受給できない方です。

そのため満額の老齢基礎年金を受給できる方は、厚生年金保険に加入している場合を除き、60歳以降はiDeCoに加入できない点に、注意する必要があります。

厚生年金保険の加入対象は今後も拡大を続けていく

2022年に実施された年金改正のうち、主なものを振り返ってきましたが、政府としては厚生年金保険の加入者を、とにかく増やしたいことがわかります。

特に増加の余地がある女性や60歳以上の方に加入してほしいため、年金が支給停止になる基準の緩和、在職定時改定、iDeCoの加入年齢の拡大など、これらの方が優遇される制度を導入したと推測されるのです。

こういった点から考えると、厚生年金保険の加入対象は今後も拡大を続けていき、最終的に政府はフリーランスなども加入対象に含める、「勤労者皆保険」を実現するのだと思います。

また負担増だけでは国民の反発を招くため、従来と同じように女性や60歳以上の方が優遇される制度などを、セットで導入するはずです。

そのひとつとして近いうちに実現する可能性があるのは、iDeCoの加入年齢を70歳まで拡大する改正です。

このようにして保険料を負担する方を従来よりも増やし、少子高齢化などによる保険料収入の減少を補うというのが、これからの年金制度の姿だと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

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