ふるさと納税は節税効果が得られるだけでなく、寄附のお礼として返礼品がもらえることも利用されている理由の1つです。
しかし、ふるさと納税で節税できる金額には限度があり、寄附をやり過ぎてしまうと逆に損をしてしまうケースもあるので、今回はふるさと納税の注意点を解説します。
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節税効果が得られる寄附金額には上限がある
ふるさと納税は、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税および、住民税から控除されます。
2,000円は控除対象外となりますが、それ以上価値のある返礼品を受け取れる場合、トータルの収支はプラスになります。
所得税や住民税から控除することができる金額は、
- 所得税は総所得金額等の40%
- 住民税は30%
が上限です。
所得税や住民税が還付されるのは、払い過ぎた税金を返してもらっているだけですので、専業主婦(主夫)など収入がない人が寄附を行っても還付される税金は発生しません。
また同額の給与を得ている会社員でも、扶養人数や生命保険料控除や医療費控除等の所得控除の額は違いますので、節税効果が得られる金額の上限は個別に確認する必要があります。
寄附金控除の対象になる上限まで寄附をする方は少数だと思いますが、寄附金控除の上限に満たない金額の寄附であっても、納めている所得税・住民税が少ないと節税効果が薄れてしまうことがある点には注意してください。
ふるさと納税と住宅ローン控除を併用適用する際の注意点
ふるさと納税に関連したサイトでは、控除額の目安となる金額をシミュレーションできることがあります。
各サイトで公開されている控除額は目安であり、ご自身の所得控除額を把握していないと、正確に控除額の上限は算出できません。
また住宅ローン控除を適用している場合、ふるさと納税で節税効果を得られる上限は低くなります。
たとえば住宅ローン控除額が10万円、算出された所得税が12万円の場合、
- 住宅ローン控除の適用で10万円分の税金が還付されますので、
- 寄附金控除を適用して還付される金額は最大2万円です。
ふるさと納税だけで12万円分の還付を受けることを想定して寄附をしたとしても、2万円分の節税効果しか得られませんので注意してください。
確定申告が不要なケース・必要なケース
ふるさと納税にはワンストップ特例制度があり、寄附先が5か所以内であれば、確定申告をしなくても寄附金控除を適用することが可能です。
寄附先が6か所以上の場合や、個人事業主など確定申告が必要な方はワンストップ特例制度の対象外となりますので、確定申告で寄附金控除を適用してください。
またワンストップ特例制度を利用するためには申請が必要ですので、申請を忘れてしまった方についても、確定申告で寄附金控除を適用することになります。
確定申告で寄附金控除を適用すると所得税が還付されますが、ワンストップ特例制度を適用したときは、住民税からふるさと納税の寄附が控除されます。
どちらの方法で手続きしたとしても節税効果は同じですので、申告・申請漏れには気を付けてください。
ふるさと納税をやらない方がいいケースとは
ふるさと納税は節税目的だけで行うよりも、故郷に還元する気持ちや、ちょっとぜいたくな食品・商品を買う気持ちで寄附した方が、気持ち的にも経済的にもお得感があります。
返礼品がもらえるのはうれしい特典ですが、不必要なものをもらうために寄附をする行為は、散財しているのとあまり変わりません。
ふるさと納税で税金が還付されるのは、所得税・住民税を支払っている方だけですので、寄附をする前に費用対効果を今一度ご確認ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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