公的年金は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に年6回受給できます。
例えば、2月に振り込まれる年金は、12月と1月の分のその前月までの2か月分の年金を受給する形です。
今回は、年金を受給中の方が亡くなってしまった場合に、まだ振り込まれていない年金はどうなってしまうのかについて、分かりやすく解説していきます。
また、老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受給せずに、66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受給できます。
このように、年金の繰り下げ受給を申請している方が年金を受給する前に亡くなってしまった場合、本来65歳から受給するはずの年金はどうなってしまうのかについて、分かりやすく解説していきます。
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未支給年金
年金を受給している方が亡くなった場合には、年金を受給する権利がなくなります。
そのため、日本年金機構に「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要になります。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、原則「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出は不要です。
この場合に、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日以降に振り込まれた年金のうち、亡くなった月の分までの年金は、未支給年金になります。
未支給年金は、亡くなった方と生計を同じくしていた以下の遺族の方の請求により、以下の優先順位で受けとることができます。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)(1)~(6)以外の3親等内の親族
繰り下げ受給を申請している場合の未支給年金
年金の繰り下げ受給を申請している方が、年金を受給する前の繰り下げ待機中に亡くなってしまった場合は、遺族の方からの請求により未支給年金として受けとることができます。
この場合の未支給年金額は、繰り下げにより増額された年金額ではなく、65歳時点の年金額で亡くなった月の分までの年金額が一括で支払われます。
ただし、請求した時点を起算点として、5年以上前の年金額は、時効のため受け取ることができないため注意が必要です。
未支給年金の請求
未支給年金を請求するためには、以下の書類を添付して、未支給年金・未支払給付金請求書を年金事務所または街角の年金相談センターに提出する必要があります。
- 亡くなった方の年金証書
- 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類
- 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類
- 受け取りを希望する金融機関の通帳
- 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」
請求時期については注意が必要
このように、未支給年金については、一定の遺族が請求することにより、受けとることができます。
ただし、5年で時効を迎えますので、請求時期については注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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