年金受給者も現役世代と同様に、一定の所得があれば確定申告が必要となります。
在職中の場合は職場で年末調整をおこなってもらい、年間で納めるべき税の清算が行われます。
他方、医療費控除など、年末調整では対応できないものについては、別途
確定申告が必要です。
今回は
年金受給者の方が多く気にされる「
年金受給者の確定申告」について解説します。
年金の課税対象
年金は税法上「雑所得」に分類され、所得税の対象
になります。
の3種類であり、このうち、「
となります。
これは国民
年金から支給されるもの、厚生
年金から支給されるもの、いずれも非課税
です。
また、
「
」も同様に非課税
です。
すなわち、所得がこれのみ(例えば障害
年金のみ)という場合は、申告の必要がないということになります。
社会保険上の収入と税法上の収入
「障害」と「遺族」
年金については非課税ですが、これはあくまで「税法上」の話です。
例えば
配偶者や子供の扶養に入るという場合、収入要件(年収130万円未満)
がありますが、この収入要件には「障害」と「遺族」
年金も含めて考える
ことになっています。
年金収入以外に収入のある方
例えば不動産収入など、障害
年金以外に所得がある場合、確定申告は必要です。
年金のみが収入の方
。
この額を超えてくると、
が行われます(
年金から所得税が天引きされて振り込まれます)。
ただし、この天引きされている額は
概算額
ですので、現役時代の年末調整のように毎年、
年末に清算手続きをしてもらえるわけではありません
があります。
確定申告不要制度
年金受給者となれば、多くの場合、年齢的にもご高齢という場合は少なくありません。
そこで、
という制度があり、
次の2つの要件を満たした場合に
確定申告が不要になる
という制度です。
2. については、生命保険の契約に基づき支払われる個人
年金や満期返戻金
を指しています。
注意点
住民税は申告が必要となる場合があります
ので、市区町村に確認するようにしましょう。
なお、
確定申告した場合は税務署から地方自治体にデータ送信がされます
ので、改めて住民税の申告をする必要はありません。
などといった事情があった場合は、今年も対象にならないなのかを確認しておく
ことをおすすめします。
理由として、「雑
所得以外の
所得金額が20万円以下」に該当しない可能性があるからです。
他には、
所得税の還付対象となる場合
も考えられます。
このような場合には、
ので、あわせておさえておきましょう。
特に大きな手術をした場合などは「
医療費控除
」の対象になる可能性があります。
各税金の相談先
相談先は、
となります。
特に
、また、源泉徴収票を紛失したというケースも出てくるかもしれません。
また、
ので、スケジュールには余裕をもって行うようにしましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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