税金に関係する手続きは、どれも面倒ですよね。
「年末調整」は、勤務先の企業等で行う税金手続きですが、やらないと税金を払いすぎたままの状態になるなどのデメリットがありますのでご注意ください。
収入と所得の見積額がわからない方が「年末調整」の際に参考にすべき書類
デメリット1:税金の還付金を受け取ることができない
年末調整は、税金の過不足を精算するための手続きです。
年末調整で扶養控除や生命保険料控除、地震保険料控除などの所得控除等を計算することで、実際に納めるべき納税額を算出します。
会社員や公務員として働いている方は、毎月の給与から税金が天引きされていますが、一般的には本来納めるべき税金よりも、天引きされている金額の方が多いです。
そのため年末調整を行うと、払いすぎていた分の税金が還付されますが、年末調整を行わなければ天引きされた税金は戻ってきません。
そのため還付金を受け取るためには、年末調整手続きが必要となります。
デメリット2:確定申告で税金の精算をしなければならない
確定申告は、年間の所得に対する税金を算出するために行いますので、自営業や不動産所得などを得ている人は、確定申告手続きをしなければなりません。
会社員や公務員などの給与所得者の多くは、税務署に確定申告書を提出した経験が無いと思いますが、それは年末調整で税金の精算が完了しているからです。
しかし年末調整が未済であれば、給与所得者の方も確定申告で税金の精算をしなければいけませんので、税務署に対して所得税の申告書を提出することになります。
なお、所得金額と所得控除等の額が同じであれば、年末調整と確定申告のどちらで税金を精算しても還付される金額は同じです。
年末調整で税金の精算ができないケースとは
年末調整は、1か所の勤務先から給与を得ている場合に実施できる制度なので、2か所以上の勤務先から給与を得ている人は年末調整を行うことができません。
医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、年末調整で適用できない所得控除等もありますので、医療費控除などを適用する際は確定申告手続きが必要です。
年の途中で転職した方については、転職前の職場からの給与等を加味して年末調整を行える場合もありますので、現在の職場に確認してください。
源泉徴収票は確定申告書を作成する際の必要書類
給与の源泉徴収票とは、その職場で得た収入や支払った社会保険料などが記載された書類で、年末調整の有無に関係なく発行される書類です。
源泉徴収票がないと確定申告書は作成できませんので、2か所以上の職場から給与をもらっている人や副業がある人は、源泉徴収票を必ず受け取ってください。
年末まで職場で働いていた方であれば、源泉徴収票は翌年1月までに交付されます。
万が一源泉徴収票を紛失してしまった場合には、職場に源泉徴収票の再発行依頼をしてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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