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国民年金の納付期間が「5年延長される」と起こりうる問題2つ 負担増となる人とその対策も解説


公的年金(国民年金、厚生年金保険)の一種として、国民年金から65歳になると支給される老齢基礎年金があります。

この老齢基礎年金を受給するためには、

  • 公的年金の保険料を納付した期間、
  • 国民年金の保険料の納付を免除(納付猶予、学生納付特例も含む)された期間

などの合計が、原則として10年以上必要になります。

各人に支給される老齢基礎年金は、公的年金の保険料を納付した月数などを元にして算出しますが、20~60歳までの40年間について、すべてが公的年金の保険料を納付した期間であれば、満額を受給できるのです。

公的年金は新年度が始まる4月に、賃金や物価の上昇率(下降率)を元にして、支給額を改定しているため、老齢基礎年金の満額は年度ごとに、金額が変わる場合が多いのです。

また2004年にマクロ経済スライドが導入されてからは、賃金や物価の上昇率から、スライド調整率(現役人口の減少と平均余命の伸びを元にして算出)を控除するため、インフレ時には年金の実質的な価値が下がります

2022年度の老齢基礎年金の満額は、前年度よりも259円減って、77万7,800円(月額にすると6万4,816円)になりました。

この2022年度の満額を元にして、公的年金の保険料を1か月未納にした時に、減額する老齢基礎年金を算出してみると、次のような金額になります。

77万7,800円÷480(20~60歳までの40年間の月数)=1,620円

逆に言えば20~60歳までの間に、公的年金の保険料を1か月納付すると、老齢基礎年金は1,620円くらい増えていくのです。

国民年金納付期間「5年延長」案

大学生の時に国民年金保険料が未払いだった場合、年金受給にどのような影響があるか?

国民年金の納付期間を5年延長する背景

国民年金に強制加入して、保険料(2022年度は月1万6,590円)を納付する必要があるのは、20~60歳までの40年間になります。

この40年間を5年延長し、20~65歳までの45年間にする改正法案

が、SNSなどで話題になっております。

新聞などの報道によると、政府は2024年までに結論を出し、2025年の通常国会に改正法案を提出したいようです。

SNSなどで問題にされているのは延長によって、国民年金の保険料の負担が99万5,400円(月1万6,590円×12か月×5年)くらい、増えてしまう点です。

一方で老齢基礎年金の満額は、9万7,200円(1,620円×12か月×5年)増えて、87万5,000円くらいになると推測されます。

政府がこのような改正法案を検討しているのは、スライド調整率による控除を続けていくと、2046年度には老齢基礎年金の給付水準が、2019年度より3割くらい下がるという試算があるからのようです。

つまり老齢基礎年金の給付水準の低下を防ぐために、国民年金の保険料を納付する期間を、5年延長するというわけです。

年金の納付期間はなぜ延長案が出ているのか

60~65歳までの間に利用できる任意加入と繰上げ受給

国民年金の保険料の未納を続けてきたため、原則10年となる老齢基礎年金の受給資格期間を、満たせない場合があります。

また20~60歳までの間に、公的年金の保険料の未納期間や、国民年金の保険料の納付を免除された期間などがあるため、満額の老齢基礎年金を受給できない場合があります。

こういった状態にある方のために、60~65歳まで国民年金に任意加入できる制度があります。

この制度を利用して国民年金に加入し、所定の保険料を納付すると、受給資格期間を満たせたり、満額の老齢基礎年金を受給できたりするのです。

任意加入以外にも60~65歳までの間に利用できる制度があり、それは例えば繰上げ受給です。

この繰上げ受給を選択した場合、通常なら65歳にならないと受給できない老齢基礎年金を、最大で60歳まで早めて受給できます。

ただ受給開始を1か月早めるごとに、老齢基礎年金の金額が0.4%(1962年4月1日以前生まれの方は0.5%)の割合で、減額するというデメリットがあります。

これに加えて繰上げ受給を選択した方は、任意加入できないというデメリットもあるのです。

将来的に65歳になるまで、国民年金に強制加入するようになると、任意加入との整合性がとれなくなるため、任意加入の改正や廃止が検討されると思います。

また任意加入と繰上げ受給の併用は認められていない、つまり国民年金に加入している間は、繰上げ受給を選択できない点から考えると、繰上げ受給についても改正や廃止が検討されるかもしれません。

あくまでも推測にすぎませんが、もし現実になれば負担増と同じように、問題になってくると思います。

負担増を避けるための2つの対策

国民年金の納期期間が5年延長されたとしても、負担増にならない方がおり、それは例えば60~65歳までの間に「厚生年金保険」に加入している方です。

その理由として、厚生年金保険の保険料を納付している間は、国民年金の保険料を納付する必要がないからです。

厚生年金保険に加入している方の、20~60歳までの配偶者(年収が130万円未満の方)は、所定の届出を済ませると、国民年金の保険料を自分で納付する必要がない、第3号被保険者になります。

この20~60歳という年齢要件の部分が、国民年金の納付期間が5年延長されるタイミングで、20~65歳に拡大されたとしたら、第3号被保険者も負担増にはならないのです。

60歳以降も厚生年金に入っている人とその配偶者は負担増にならない

そうなると負担増になるのは、自分で国民年金の保険料を納付する必要がある、自営業者やフリーランスなどになります。

また60歳で定年を迎えた後は、厚生年金保険に加入しないパート、アルバイト、嘱託などで働いている定年退職者なども、65歳までは負担増になります。

前者の自営業者やフリーランスなどが負担増を避けたい場合、収入が低下したら免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の申請を、すぐに行うことだと思います。

老齢基礎年金の財源の半分は税金のため、例えば全額免除を受けて、保険料をまったく納付しなかった期間についても、1か月あたり810円(1,620円÷2)くらい老齢基礎年金が増えるのです。

一方で後者の定年退職者などが負担増を避けたい場合、厚生年金保険に加入することだと思います。

その理由としては、賃金月額が18万5,000円未満であれば、国民年金より厚生年金保険の方が、保険料が安くなるからです。

例えば賃金月額が8万8,000円(年収だと約106万円)の方が、厚生年金保険に加入した場合、保険料の負担は月8,052円になるため、国民年金の半分くらいで済みます。

また配偶者を第3号被保険者にできれば、その方は国民年金の保険料を納付する必要がないため、さらにメリットが増えるのです。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

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