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不動産の贈与を受けた際にかかる「贈与税以外」の税金


不動産を贈与した場合、贈与税だけでなく、他の税金も支払うことになるのはあまり知られていません。

贈与する不動産の価値が高いほど負担する税金も増えますので、今回は不動産の贈与時に課される、贈与税以外の税金について解説します。

不動産の贈与時に課される税金

登記したタイミングで支払う『登録免許税』

登録免許税とは、不動産を登記した際に課される税金です。

不動産の贈与を受けた際は、法務局で所有者の名義変更をしなければならず、名義変更する不動産の価値に税率を乗じて算出した税額を固定資産税として支払います。

登録免許税の税率は登記原因によって異なり、贈与登記の場合、税率は土地と建物ともに2%です。

一方、相続登記の際に課される税率は0.4%と、贈与登記よりも税率は低く設定されているため、不動産を贈与する必要がない場合には、相続により不動産を渡した方が登録免許税の負担は少ないです。

不動産を取得した際に支払う『不動産取得税』

不動産取得税とは、不動産を取得した際に課される税金です。

登録免許税と同様、不動産の価値に税率を乗じて税額を算出しますが、税率は不動産の種類や用途によって異なります。

<不動産取得税の税率>

種類税率
土地3%
建物
(居住用)
3%
建物

(非居住用)

4%

 

取得した不動産が次のいずれかに該当する場合、不動産取得税は免除され、相続により取得した不動産は不動産取得税の非課税対象です。

<不動産取得税が免除されるケース>

  • 土地の価格が10万円未満
  • 家屋を建築した際の価格が23万円未満
  • 家屋を売買・贈与などにより取得した際の価格が12万円未満

不動産取得税は不動産が所在する都道府県に対して支払うことになりますが、申告書の提出時期は都道府県ごとに違います

たとえば東京都の申告期限は不動産を取得した日から30日以内ですが、千葉県は60日以内、神奈川県は10日以内と、期限は地域によってバラバラなのでご注意ください。

毎年支払うことになる『固定資産税』

固定資産税は、不動産の所有者に対して課される税金です。

登録免許税は登記したタイミング、不動産取得税は不動産を取得したタイミングで支払う税金ですが、固定資産税は毎年支払うことになる税金です。

固定資産税の納税通知書は、管轄の市町村(東京23区内は東京都)から送付され、不動産の所有者が複数人いる場合には、代表者宛てに通知書が送られてきます。

納税資金の援助は贈与税の対象になる

贈与税、登録免許税および不動産取得税は、不動産を取得した人が納税義務者、固定資産税は1月1日時点の所有者が納税義務者です。

贈与する不動産が高額になるほど各税金の額も高くなりますので、贈与を行う前に支払うことになる金額を確認してください。

不動産をもらった人が納税資金を確保できない場合、贈与者が代わりに税金を負担するケースもありますが、納税資金を支援した額は贈与税の対象となるのでご注意ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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