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【便利な介護保険】保険料ちゃんと納めてる? 滞納や軽減制度について知ろう


介護保険料は40歳から納付が始まり、亡くなるまで続きます。

介護保険サービスを利用するようになっても介護保険料納付は継続します。

つまり、介護サービスを利用する方は、介護サービスの自己負担分の支払いと介護保険料納付の2つを行うことになります。

介護保険料は年々上がってきており、負担に感じられている方もいるのではないでしょうか。

今回は、介護保険料が軽減される方法や滞納した場合にどうなるのかという点にスポットをあててみたいと思います。

滞納や軽減制度について

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まずは、介護保険料はいつ払っているかを知ろう

介護保険料は、健康保険に加入している40歳から64歳までの第二号保険者と65歳以上の第一号保険者から徴収されます。

40歳~64歳までの会社勤めの方は、給料から天引きされます。

介護保険料は、4~6月の給与額の平均から標準報酬月額表をもとに計算されます。

国民健康保険に加入している自営業の方は、国民健康保険料に上乗せして納付します。

介護保険料は、自治体によって異なります

65歳以上の方で、年金が年額18万円未満の方と65歳になったばかりの方は「普通徴収」になります。

普通徴収は、口座振替、もしくは納付書により介護保険料を支払う方法です。

年金が18万円以上の方は、「特別徴収」になり、年金から介護保険料が天引きされます。

65歳以上の方の介護保険料は、自治体によって異なります。

この「納付書による支払い」が納付忘れの原因となる場合があります

家族が以前は自営業者で納付書による支払いをしていた方や特別徴収となっている方は、一度未納分がないか確認してみると安心です。

では、介護保険料の納め忘れがある場合、どうなるのでしょうか。

介護保険料を滞納したらどうなる?

まず、介護保険料が納期までに支払われないと滞納になり、督促状が送付されます。

その後も滞納が続く場合、その日数により延滞金が発生します。

さらに、滞納が1年以上続くと以下のような制限がかかるようになります。

滞納期間介護サービス利用時にかかる制限
1年以上1年6か月未満利用した介護サービスの費用を一旦全額自己負担し、申請後に保険給付分の払い戻しが行われる。(償還払い)
1年6か月以上2年未満利用した介護サービスの費用の償還払いが一時的に差し止めとなる。差し止めた保険給付分を滞納分に充てることがある。
2年以上2年経過した滞納分の介護保険料は、時効となり消滅。納付できなくなった期間に応じて、介護サービスの自己負担割合があがる。また、高額介護サービス費等が利用できなくなる。

参照:町田市HP

また、財産の差し押さえ等の滞納処分の対象になることがあります。

払い戻しがあるとはいえ、一時的にでも自己負担分が10割になるのは、かなりの負担になると思います。

さらに、自己負担の上限額を超えた分が戻ってくる高額介護サービス費が利用できなくなるのも負担が増す可能性が高いです。

滞納による介護サービス利用時の制限は、介護サービスの利用をためらってしまう原因にもなります。

そうならない為にも、滞納がないか注意することが必要です。

経済的に介護保険料を納める余裕がないことも滞納の原因になります。

経済的に納付が難しい時には、介護保険料を減免する方法もあります。

次に、減免される場合を見ていきますので、当てはまるかどうか検討してみてください。

介護保険料が減免されるケースがある!

市区町村で独自の介護保険料の減免措置をとっているところもあります。

江東区では、以下のような用件で、保険料の減免措置を行っています。

  1.  生活保護受給者でなく、保険料段階が第1段階、第2段階、第3段階に当てはまる
  2.  前年の収入が1人世帯で150万円以下
  3.  預貯金が350万円以下
  4.  住居以外に不動産を所有していない
  5.  住民税が課税されている者に扶養されていない
  6.  住民税を課税されている親族と同一住居内に居住していない
  7.  老人ホーム等の施設に入所していない
  8.  介護保険料を滞納していない

引用元:江東区HP

江東区の場合、介護保険料を滞納している方だと、上記7つに当てはまったとしても、減免措置を受けることはできません。

滞納の制限が解除された際には、早めに減免の手続きをとることをおすすめします。

また、特別な事情で一時的に介護保険料を納付することが難しい場合にも、徴収猶予や減免措置を受けることができます。

特別な事情の例としては、65歳以上の方が属する世帯の主たる生計維持者の収入が著しく減った時や震災などの災害で家や家財などに著しい損害があった時になります。

急な収入源や震災などいつ起こるか分からないことです。

一時的ではありますが、減免措置や徴収猶予を受けられる制度があることを覚えておくと良いと思います。

滞納はないか、減免措置の条件にあてはまるかどうかの確認を

あまり意識していない方も多い介護保険料ですが、滞納があると、さまざまな制限がかかってきます

介護保険の介護サービス費用が10割負担になっている時に、グループホーム等の施設入居などのサービスを利用しようとすると、介護サービス利用費(10割負担分)+食事代や賃料を支払うことになり、大変な金銭的負担が発生します。

介護保険料だけでなく、介護サービス利用料の自己負担が多くなると介護サービスの利用を控えるようになってしまうおそれもあります。

介護保険の介護サービスに比べてあまり気にされていな方も多い介護保険料ですが、滞納はないか、減免措置の条件にあてはまるかどうか等の確認もおすすめです。(執筆者:現役老人ホーム施設長 佐々木 政子)

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