みなさんから寄せられた資産運用などの質問にお答えするコーナーです。
第2回目のご相談者は、2年ほど前に株式投資を始めたが、売却益の税金手続きが分からない30代男性。
金融教育家の上原千華子がアドバイスします。
関連記事:【第1回教えて上原さん】毎月いくら投資に? 積立購入後はどうしたら?
相談内容
特定口座で取引を行なっていますが、年に20万円以上の利益があった場合、税務署にて申告する必要はございますでしょうか。
また、その方法を教えて頂けると助かります。
前年にある銘柄の株価が下落し塩漬けにし、今年損切り、新規銘柄でそこそこの利益があるのですが、今年利益があった場合昨年の損失分などの申請は年を跨いで行えるのでしょうか。
それとも今年100万円儲かった場合、約20%の20万円を申告しなければいけないのでしょうか。
税金と聞くと難しい印象がありますよね。
まずは、税金や特定口座の種類、損益通算のやり方を整理すると答えが見えてきます。
ひとつずつ解説します。
株式投資にかかる税金の概要
株式投資に関する税金は2種類
■配当金
上場株式等の配当金には、「配当所得」として20.315%の税金がかかります。
源泉徴収されるため、確定申告は不要です。
確定申告を選ぶこともでき、「総合課税(配当控除あり)」か「申告分離課税」のいずれかを選択できます。
■譲渡益
上場株式等の売却益には、「上場株式等の譲渡所得等」として20.315%の税金がかかります。
計算方法は以下の通りです。
原則として確定申告が必要ですが、不要な場合もあります。
詳しくは後半で説明します。
特定口座の種類
特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
口座情報を確認して、分からなかったら証券会社等に確認しましょう。
「損益通算」と「繰越控除」で節税できる
■損益通算
損益通算とは、その年の利子・配当所得と上場株式の譲渡損失を相殺できる制度です。
源泉徴収ありの特定口座では、自動的に損益通算されます。
たとえば、1年間の譲渡損失が200万円、利子・配当金が10万円だとすると、年間損益は190万円の損失となり、この年は課税されません。
配当金10万円に対して源泉徴収された20,315円(20.315%)は、「申告分離課税」により確定申告すれば、還付されます。
■繰越控除
この損失190万円は、下図のように期を跨いで繰越控除できます。
損益通算しても控除しきれない損失は、翌年以降の3年間にわたり繰り越せるためです。
繰越控除を受けるには、繰り越す年と翌3年間は確定申告が必要です。
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
どういう場合に確定申告が必要なのか
次に、どういう場合に確定申告が必要なのか、詳しくみていきましょう。
確定申告が不要なケース
以下のケースに当てはまれば、確定申告は不要です。
① 「源泉徴収あり」特定口座の場合:
証券会社等が源泉徴収をして、税務署に納税します。
ただし、期を跨いだ損失の繰越控除をしたい場合には、確定申告が必要です。
② 「源泉徴収なし」特定口座で、利益が20万円未満の場合:
お給料が2,000万円以下で、株式投資や配当からの利益などそれ以外の所得が合計20万円未満の場合には、確定申告が不要です。
③ 一般NISA(少額投資非課税制度)口座を利用している場合:
年間120万円、5年間600万円まで、配当や譲渡益が非課税のため、確定申告は不要です。
NISA口座で取得した上場株式等のみが対象です。特定口座や一般口座にある株式をNISA口座に移すことはできません。
確定申告が必要なケース
以下のケースは、確定申告が必要です。
① 「源泉徴収あり」特定口座で、期を跨いだ損失の繰越控除等をしたい場合
② 「源泉徴収なし」特定口座で、利益が20万円以上の場合
③ 一般口座の場合
④ 他の口座と損益通算したい場合:
複数の口座で株式投資を行い、売却損、譲渡益・配当がある場合は、確定申告をした方がよいでしょう。
口座間で損失と利益を損益通算すれば、譲渡益の税金が戻ってきます。
確定申告のやり方
確定申告書は国税庁 確定申告書等作成コーナーから作成できます。
以下4点を準備の上、ご利用ガイドの入力例を見ながら入力すれば、申告書を作成できます。
- 株取引明細が確認できる報告書(特定口座年間取引報告書など)
- 所得を証明できるもの(源泉徴収票、事業所得の内訳がわかる書類など)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 銀行口座情報
特定口座で譲渡損失と配当所得等を損益通算、翌年以後へ繰り越す場合は、こちらの手引きをご参照ください。
疑問点はクリアになりましたか?
確定申告書でわからないことがあれば、所轄の税務署に電話をして相談してみましょう。(執筆者:上原 千華子)