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会社員の夫と離婚した場合、妻はどのくらい年金を受給できるか


会社員などの厚生年金の被保険者の夫と離婚した場合、婚姻期間中に夫が支払っていた保険料の分の年金は、夫のものになってしまうのでしょうか?

婚姻期間中に夫婦の一方が納付した厚生年金は、夫婦が共同で納付した年金として考えられ、年金を分割することで配偶者の年金をサポートする制度のことを「年金分割制度」といいます。

今回は、この年金分割制度について詳しく見ていき、夫が会社員の妻が離婚した場合、妻はどのくらい年金を受給できるか解説していきます。

年金分割制度

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年金分割制度

年金分割制度は、離婚後の夫婦の生活水準に大きな格差が生じないように平成19年4月に導入された制度です。

年金分割制度には、「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類があります。

合意分割制度

合意分割制度とは、夫婦が離婚した場合にどちらか一方からの請求によって、婚姻していた期間中の年をを分割することや、按分割合について当事者間で話し合い、合意が必要な分割制度です。

合意が得られない場合は、家庭裁判所により分割割合が決められます。

合意分割制度の分割割合は報酬比例部分、標準賞与額の2分の1を上限の範囲内としていますが、裁判になった場合には、裁判所が下す判決は2分の1がほとんどです。

3号分割制度

3号分割制度とは、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間の年金分割を請求できる年金分割制度です。

3号分割制度の分割割合は報酬比例部分、標準賞与額の2分の1で、双方の合意は必要ありません。

即ち、3号分割制度は平成20年5月1日以後に離婚をした国民年金の第3号被保険者であった人からの請求によって利用できるのです。

合意分割制度と3号分割制度の同時併用

合意分割制度と3号分割制度は、同時併用できます。

例えば、平成20年3月31日以前の婚姻期間中については合意分割制度を利用して、平成20年4月1日以後の婚姻期間中については3号分割制度を利用するなどです。

この場合、合意分割制度を利用する期間については合意による按分割合が決まり、3号分割制度を利用する期間については合意なしで2分の1の分割割合が決まります。

合意分割制度と3号分割制度の両方とも、離婚が成立してから2年以内の請求期限がありますので注意が必要です。

但し、離婚が成立してから2年以内であったとしても相手が亡くなった場合には、その日から1か月以内に請求しなければいけません。

離婚後の配偶者をサポート

夫婦が離婚した場合は、年金分割制度により財産だけではなく年金も分割できます。

例えば、妻が会社員の夫と離婚した場合は、自分が厚生年金未加入であったとしても、婚姻期間中に夫がはらってきた厚生年金保険料は夫婦が共同で納付した年金として分割されます。

年金分割制度は、離婚した後の配偶者をサポートするために大切な制度なのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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