老齢基礎年金や老齢厚生年金は、基本的に65歳から受給できる老齢年金です。
しかし、65歳になる前に老齢年金を受給したい人のために、60歳から65歳になるまでの間に老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰上げ受給することもできます。
もちろん、老齢年金を繰上げ受給することには、65歳から受給するよりも減額されるなどのさまざまなメリットやデメリットがあります。
今回は、老齢年金を繰上げ受給する場合のメリット、デメリットについてわかりやすく解説していきます。
老齢年金の繰上げ受給とは?
老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給資格を満たした方は、60歳から65歳になるまでの間に、月単位で老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰上げて受給できます。
繰上げ受給額は、振替加算額を除く老齢基礎年金の額、および加給年金額を除く老齢厚生年金の額に、減額率を乗じて算出します。
減額率の計算式
減額率の算出は、以下の計算式です。
減額率 = 0.4% × 繰上げ請求月から受給開始年齢の前月までの月数(昭和37年4月2日以降生まれの方)
減額率 = 0.5% × 繰上げ請求月から受給開始年齢の前月までの月数(昭和37年4月1日以前生まれの方)
繰上げ請求早見表は、日本年金機構 年金の繰上げ受給を参照。
老齢年金を繰上げ受給するメリット
老齢年金を繰上げ受給することで、減額された年金額をずっと受給することになりますが、以下のようなメリットもあります。
1. 65歳までの不足した生活費を補填できる
60歳から65歳までの間に定年を迎えた場合や、無職になった場合などで、収入がなくなったり減ることもあるかもしれません。
そのような場合に、老齢年金を繰上げ受給することで、不足した生活費を補填できます。
2. 健康なうちに老齢年金を受給できる
健康に不安をかかえていて、65歳以降からでは老齢年金を受給する期間が少ないと思っている方は、早くに年金を受給できます。
また、健康で動けるうちに自分の好きなことをやりたいと思っている方は、早くに年金を受給することでメリットになります。
老齢年金を繰上げ受給するデメリット
老齢年金を繰上げ受給することは、メリットだけでなくさまざまなデメリットもあるのです。
1. 生涯同じ減額率が続くこと
繰上げ受給をした時の減額率が生涯続き、変更や取消ができません。
そのため、場合によっては65歳で老齢年金を受給するよりも、最終的な年金受給額がかなり少なくなることもあるのです。
2. 寡婦年金が受給できない
寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者として保険料を10年以上納付して、10年以上婚姻期間がある夫が亡くなった場合に、生計を維持されていた妻が60~65歳まで受給できる年金です。
老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、寡婦年金が受給できません。
また、寡婦年金を受給中の方は、その権利が消失します。
3. 障害基礎年金が受給できない
障害基礎年金は、基本的には初診日が65歳前までになければなりません。
老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は、請求をした時点で65歳に達しているとみなされますので、障害基礎年金を受給できません。
4. 国民年金の任意加入ができない
国民年金保険料を40年間支払っていない場合でも、老齢基礎年金を繰上げ受給しているため、国民年金の任意加入はできません。
繰上げ受給する際はよく検討しよう
このように、老齢年金は65歳になる前に、繰上げ受給できます。
しかし、現状、老齢基礎年金、老齢厚生年金両方とも、ほとんどの方は65歳から受給しています。
老齢年金を繰上げ受給する場合は、よく検討する必要があるのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)