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年金の繰上げ受給を利用する方は、「老後2000万円問題」を参考にしよう


2019年6月くらいに、「高齢社会における資産形成・管理」という報告書から始まった「老後2,000万円問題」が、大きな話題になりました。

参照:金融庁(pdf)

この報告書を読んでみると、高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)は、次のような金額の実収入と実支出の差によって、毎月5万4,520円の赤字が発生しているようです。

実収入(月額):20万9,198円

実支出(月額):26万3,718円

また赤字は自身が保有する金融資産から補填するため、30年に渡って赤字が続いた場合には、1,962万7,200円(5万4,520円×30年×12月)の金融資産が必要になります。

この1,962万7,200円という金額が、老後に2,000万円が必要になるという報告書の試算の、根拠になっているのです。

要するに「実支出-実収入」で算出した赤字額の30年分になるため、医療や介護にかかる一時的な費用などは含まれておりません

そのため老後のために準備する金融資産は、2,000万円では足りないと主張する方がいるのです。

一方で高齢になるほど外出する機会が減って、交際費やガソリン代などの支出が少なくなるため、赤字額がずっと変わらないのは不自然と、主張する方もおります。

こういった主張から考えると、老後に2,000万円が必要になるという報告書の試算は、あまり参考にならないのかもしれません。

ただ「実支出-実収入」で赤字額を算出し、それに対して生存しそうな年数を掛けるという、老後のために必要となる金融資産の簡易な計算方法は、参考にしても良いと思うのです。

老後のために必要となる金融資産の簡易な計算方法

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老齢年金は60歳まで支給開始を繰上げできる

公的年金の保険料の納付済期間、国民年金の保険料の免除期間(納付猶予の期間、学生納付特例の期間も含む)などの合計が、原則として10年以上ある場合には、国民年金から老齢基礎年金が支給されます。

また20歳から60歳までの40年の間に、国民年金の保険料の免除期間や未納期間などが1月もないと、老齢基礎年金の金額は満額(2022年度は77万7,800円)になるのです。

一方で原則10年の老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたうえで、厚生年金保険の加入期間が1月以上ある方には、厚生年金保険から老齢厚生年金が支給されます。

どちらの老齢年金も支給開始は、原則として65歳からになりますが、繰上げ受給の制度を利用すると、最大で60歳まで支給開始を繰上げ(前倒し)できます

ただ支給開始を1か月繰上げするごとに、0.4%の割合で老齢年金が減っていくため、60歳まで繰上げした場合の減額率は、24%(0.4%×5年×12月)になります。

また老齢基礎年金と老齢厚生年金は原則として、一緒に繰上げする必要があるため、片方だけを繰上げすることはできません

なお1962年4月1日以前に生まれた方は、改正前の制度が適用されるため、1か月繰上げした場合の減額率は0.5%、60歳まで繰上げした場合の減額率は30%になる点に、注意する必要があります。

実支出と実収入の目安額で累計の赤字額を算出してみる

繰上げ受給の利用を検討している方は、ねんきんネットの試算機能などを活用して、希望する年齢まで繰上げした場合の、老齢年金の金額を試算してみるのです。

このようにして実収入の目安額がわかったら、数か月だけでも家計簿をつけてみて、実支出の目安額を調べてみます。

そうしたら「実支出-実収入」で赤字額を算出したうえで、この赤字額に生存しそうな年数(繰上げから30~35年くらい)を掛け、累計の赤字額を算出してみるのです。

この金額と自身が保有する金融資産(退職金も含める)を比較し、「累計の赤字額<金融資産の合計額」になっていたら、繰上げ受給を利用しても亡くなるまで、生活費を賄える可能性が出てきます。

最近はNISAやiDeCoを通じて、投資信託などの価格が変動する金融商品を保有する方が増えておりますが、こういったものは評価額(資産の現在価値)で、試算してみるのが良いと思います。

また繰上げした後も働き続ける場合には、繰上げ受給の老齢年金に対して、給与や事業収入を加えたものが実収入になります。

なお定年年齢(従業員を再雇用する制度の上限年齢)や、60歳以降に受け取れる給与の目安額については、勤務先の就業規則などで調べてみましょう。

累計の赤字額を少なくするための2つの対策

累計の赤字額と自身が保有する金融資産を比較した時に、「累計の赤字額>金融資産の合計額」になっていたら、次のような2つの対策を実施してみるのです。

(1) 収入を増やす

60歳以降もできるだけ働いて、年金以外の収入(給与、事業収入など)を増やせば、累計の赤字額を少なくできます

また繰上げ受給を利用した後でも、60歳~70歳までの間に厚生年金保険に加入していれば、その分だけ老齢厚生年金は増えていきます。

そうすれば累計の赤字額は少なくなるため、60歳以降も雇用されて働くなら、厚生年金保険に加入した方が良いのです。

なお60歳以降の月給や賞与の見込額がわかれば、70歳まで厚生年金保険に加入した場合の老齢厚生年金の金額を、ねんきんネットで試算できます。

(3) 支出を減らす

固定費(通信費の基本料金部分、生命保険や医療保険の保険料など)の節約によって支出を減らせば、累計の赤字額を少なくできます。

また変動費(食費、交際費など)を節約する際には、先取り貯蓄(給与などが振り込まれたら一定額を先に貯蓄し、残ったお金で生活する貯蓄法)を、取り入れてみるのが良いと思います。

これによって変動費を節約しやすくなるだけでなく、金融資産の合計額を増やせるのです。

以上のようになりますが、これらの対策を実施しても、「累計の赤字額<金融資産の合計額」になる見込みがない時は、繰上げ受給を始める年齢を引き上げするなどの対策を、検討した方が良いと思います。

年金の損得だけを判断基準にしない

年金について解説したウェブサイトや本を読んでいると、老齢年金の金額が減ったり、障害年金を受給できなくなったりするため、繰上げ受給は損と解説する方がおります。

また「〇〇歳まで生きるのなら、65歳から受給した方が得」というような、繰上げ受給の損益分岐点について、解説している方もおります。

いずれの解説も説得力はありますが、60歳以降も給与などの収入を確保できるのなら、繰上げによる減額分をカバーできるため、年金の損得だけを判断基準にして、繰上げするか否かを決めない方が良いのです。

個人的には年金の損得より、繰上げ受給の老齢年金、給与(事業収入)、金融資産からの補填で、繰上げから30~35年くらい生存した場合の生活費を賄えるのかを、判断基準にすべきだと思うのです。

試算の精度を高めたい場合には、入院や介護にかかる一時的な費用などを実支出の中に含めてみたり、高齢になるほど実支出を減らしたりしてみるのです。

また例えば夫が妻より年上の場合には、夫が亡くなったと仮定した時の遺族年金を試算してみると、更に精度が高まります。

ただ精度を高めると計算が難しくなるので、「実支出-実収入」で赤字額を算出し、それに対して生存しそうな年数を掛けるという、冒頭で紹介した報告書の簡易な計算から、始めてみるのが良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

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