相続税は、各相続人が取得した財産に応じて支払う税金です。
しかし本来
相続税を納めるべき相続人が滞納した場合、他の相続人が代わりに
相続税を支払うことになる「連帯納付義務」の規定が存在しますのでご注意ください。
相続税の連帯納付義務制度とは
相続税の連帯納付義務とは、同一の被相続人(亡くなった人)から相続・遺贈により財産を取得したすべての人は、
相続人である長男・次男のうち、長男が
相続税の支払いをしなかった場合、次男が長男の
相続税を支払わなければいけません。
ただし連帯納付義務は、相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度としますので、相続した財産以上に
相続税を支払うことはないです。
連帯納付義務の対象外になるケース
連帯納付義務の対象外となるのは、
相続放棄をした場合です。
相続放棄とは、被
相続人の権利・義務を一切引き継がないことをいい、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申請手続きを行う必要があります。
(「
相続の開始があったことを知ったとき」は、基本的には
相続が発生した日です。)
注意点として、遺産分割協議により
相続財産を取得した相続人が相続税を支払うのが原則
相続税は、相続が開始した日の翌日から10か月以内に申告・納税を行うことになり、期限までに相続税を支払わなかった場合、税務署から滞納者へ督促状が送付されます。
相続人の一人が
相続税を滞納しても、すぐに他の相続人が代わりに
相続税を支払うことにはなりません。
税務署が
連帯納付義務者に支払いを求める際は、納税通知書が送付され、2か月経過しても完納されない場合は督促状が届きます。
したがって
連帯納付義務を履行する際は、現金で一括納付することになります。
代わりの納税する行為は贈与税の対象になる可能性がある
他の相続人が滞納者の代わりに
相続税を負担した場合、負担した人は滞納者に対して返済を求めることができます。
親族間の関係性などを考慮し、返済を求める求償権を放棄することもできますが、
そのため
相続税の滞納が起こりそうな場合は、遺産分割の時点で納税資金相当額の預金を相続させるなどの対策も必要です。
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