贈与・相続で取得した財産が不動産だった場合、贈与税・相続税だけでなく、登録免許税を支払うことになります。
贈与税や相続税が非課税でも、登録免許税を支払うことになるケースもありますので、今回は登録免許税の概要と税率、そして納税時期について解説します。
登録免許税とは
登録免許税は、法務局で登記する際に課される税金です。
登記するものは不動産が有名ですが、不動産以外にも船舶、航空機、会社、人の資格などについても登記を行うことがあります。
また登録免許税は、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明に対しても課されるなど、課税対象の範囲は意外と広いです。
不動産登記に対する登録免許税の税率
不動産登記を行う際の登録免許税は、不動産の課税標準額に税率を乗じて算出します。
<登録免許税の計算式>
課税標準額とは、市区町村が定めている固定資産税評価額です。
固定資産税評価額は、不動産が所在する市区町村へ固定資産税評価証明書の発行依頼をすることで取得・確認できます。
市区町村の固定資産課税台帳の価格がない場合については、登記官が認定した価額が課税標準額となりますので、不動産を管轄する登記所に確認してください。
登録免許税の税率は、不動産の種類および、登記する原因によって異なります。
<土地の登録免許税の税率>
登記原因 | 税率 |
売買(※) | 2% |
相続、法人の合併または共有物の分割 | 0.4% |
その他 (贈与・交換・収用・競売等)) | 2% |
※令和5年3月31日までの間に売買を原因とする登記を行う際は、税率が1.5%となる軽減措置が適用されます。
<建物の登録免許税の税率>
登記原因 | 税率 |
所有権の保存 | 0.4% |
売買または競売による所有権の移転 | 2% |
相続または法人の合併による所有権の移転 | 0.4% |
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 2% |
※個人が住宅用家屋を新築または取得し、自己の居住用として利用する場合には、軽減税率を適用することができます。
登録免許税の支払時期・支払方法
登録免許税は原則現金納付であり、登記を行うタイミングで納付することになります。
銀行で登録免許税を支払い、納付した領収証書を対象不動産の登記申請書に貼り付けて登記所へ提出します。
登録免許税が3万円以下の場合、収入印紙を登記申請書に貼り付けて提出することも認められていますし、オンライン申請の際は電子納付も可能です。
なお登記関連手数料については、2024年度を目途にキャッシュレス支払いができる予定です。
登録免許税を支払う際の注意点
複数の不動産を贈与・相続した際は、不動産ごとに登録免許税を支払わなければいけませんし、贈与税・相続税の特例制度で非課税になるのは贈与税・相続税だけであり、登録免許税が軽減されることはないです。
贈与税が非課税になることを前提に不動産の贈与を受けたり、贈与資金で不動産を購入・建築した場合、登録免許税が発生することを忘れやすいです。
不動産の価値が高ければ納める登録免許税も高額になるため、不動産を取得する前にどの程度の税金を納めることになるか確認してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)